工事経歴書

申請又は届出時を基準とした直前1年の事業年度間に施工した主な建設工事について、本法別表第1に定める建設工事の種類ごとに記載する。

ガイドライン

  •  この表は、許可を受けようとする建設業に対応する建設工事の種類ごとに作成するものとし、他の建設工事と二重に計上することはできない。例えば、建築一式工事で請け負った場合、この工事を管工事又は電気工事とその他の工事に分割し、それぞれ管工事、電気工事又は建築一式工事に分割計上することはできず、建築一式工事として計上する。また、水道本管埋設工事の場合は、通常、水道施設工事に該当するが、道路の大規模な改修等と複合しており、その工事が土木一式工事とみなし得る場合には、土木一式工事として計上することはできるが、両方の建設工事に計上することはできない。
  •  本表の作成にあたり、解体工事については、平成28年5月31日までに請け負ったものはとび・土工・コンクリート工事に計上し、平成28年6月1日以降に請け負ったもののうち、解体工事業の許可を受けようとする又は受けている場合は解体工事に計上し、それ以外はその他工事として取り扱う。ただし、申請又は届出を行う者が法第27条の26の規定に基づく経営規模等評価の申請を行う者である場合は、平成28年5月31日までに請け負ったものも含め、とび・土工・コンクリート工事及び解体工事それぞれの分類に応じて作成しても差し支えない。なお、その際、解体工事業の許可を受けていない場合、建設工事の種類欄は「その他(解体工事)」と記載するものとする。
  •  本表には、申請又は届出を行う日の属する事業年度の前事業年度の完成工事及び未成工事を記載する。なお、本表への記載を要する完成工事の範囲については、申請又は届出を行う者が法第27条の26の規定に基づく経営規模等評価の申請を行う者であるか否かにより異なる。
    • 経営規模等評価の申請を行う者の場合
      • 元請工事(発注者から直接請け負った工事をいう。以下同じ。)に係る請負代金の額の合計額の7割を超えるところまで請負代金の額の大きい順に元請工事を記載させる。
         ただし、当該額が1,000億円を超える場合は1,000億円を超えるところまで記載させる。
         また、軽微な建設工事(令第1条の2第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)が含まれる場合については、軽微な建設工事に該当する元請工事は10件を超えて記載させる必要はない。
      • a.に該当する元請工事の記載に続けて、総完成工事高の7割を超えるところまで、a.で記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事について、請負代金の額の大きい順に工事を記載させる。
          ただし、当該金額が1,000億円を超える場合は1,000億円を超えるところまで記載させる。
         また、軽微な建設工事が含まれる場合については、軽微な建設工事に該当する工事は10件(上記a.において記載した軽微な建設工事の件数を含む。)を超えて記載させる必要はない。
    • 経営規模等評価の申請を行わない者の場合
       完成工事の記載に関しては、主な工事について請負代金の額の大きい順に記載させることとなる。
  •  経営規模等評価申請を行う者が本表を作成する場合には、「請負代金の額」にあっては、消費税及び地方消費税の額を除いた額を記載させるよう指導するものとする。
  •  注文者」及び「工事名」の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定されることのないよう十分に留意すること。例えば注文者「A」、工事名「A邸新築工事」等と記載すること等が考えられる。