20条の2(工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供)

 建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に対して、その旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を提供しなければならない。

国土交通省令で定める事象

  • 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象
  • 騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象

建設工事の手戻りを防止し、適正な工期による施工を推進するために設けられた規定。


罰則なし