施工体制台帳及び施工体系図の作成等

建設業法24条の8
  • 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額【4千万円。ただし、建築一式工事は6千万円】以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。→記載事項
  • 前項の建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負った建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

    国土交通省令で定める事項

    •  再下請負通知人(再下請負通知を行う場合における当該下請負人をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所並びに当該再下請負通知人が建設業者であるときは、その者の許可番号
    •  再下請負通知人が請け負つた建設工事の名称及び注文者の商号又は名称並びに当該建設工事について注文者と下請契約を締結した年月日
    •  再下請負通知人が前号の建設工事を請け負わせた他の建設業を営む者に関する第十四条の二第一項第三号イからハまでに掲げる事項並びに当該者が請け負つた建設工事に関する同項第四号イからヘまで、チ及びリに掲げる事項
  • 第1項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があったときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
  • 第1項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
15条(施工体制台帳の作成及び提出等)
  • 公共工事についての建設業法第二十四条の七第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、同条第一項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になる」とあるのは「下請契約を締結した」と、同条第四項中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。
  • 公共工事の受注者(前項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の七第一項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。
  • 前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(次条において「施工技術者」という。)の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。

施工体制台帳の作成等について(国土交通省ホームページ)

施工体制台帳等活用マニュアル(国土交通省ホームページ)


「施工体制台帳・施工体系図」を整備しなければならない工事

  • 発注者から直接建設工事を請負った特定建設業者が当該工事に関して締結した下請金額(税込)の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合
  • 公共工事発注者から平成27年4月1日以降に直接工事を請け負った建設業者が当該工事に関して下請契約を締結した場合

第1項 施工体制台帳の作成義務

施工体制台帳の整備は、公共工事であると民間工事であるとを問わずに求められる。

施工体制台帳は、所定の記載事項と添付書類から成り立っている。その作成は、発注者から請け負った建設工事に関する事実と、施工に携わるそれぞれの下請負人から直接に、若しくは各下請負人の注文を経由して提出される再下請負通知書により、又は自ら把握した施工に携わる下請負人に関する情報に基づいて行うこととなる。

施工体制台帳の作成は、記載すべき事項又は添付すべき書類に係る事実が生じ、又は明らかとなったときに遅滞なく行わなければならないが、新たに下請契約を締結し下請契約の総額が4千万円(建築一式工事は6千万円)以上となったこと等により、このときよりも後に本項の規定により施工体制台帳を作成しなければならない特定建設業者(以下、「作成建設業者」)に該当することとなった場合は、作成建設業者に該当することとなったときに記載又は添付をすれば足りる。

また、作成建設業者に該当することとなる前に記載すべき事項又は添付すべき書類に係る事実に変更があった場合も、作成建設業者に該当することとなったとき以降の事実に基づいて施工体制台帳を作成すれば足りる。

一度作成した施工体制台帳の記載事項又は添付書類について変更があったときは、遅滞なく、当該変更があった年月日を付記して、すでに記載されている事項に加えて変更後の事項を記載し、又は既に添付されている書類に加えて変更後の書類を添付しなければならない。

施工体制台帳の構成
  • 施工体制台帳本紙
  • 工事担当技術者台帳
  • 発注者との契約書写し
  • 元請業者と一次下請業者との契約書の写し(下請金額、工期及び作業内容が分かるようにすること)
  • 主任技術者又は監理技術者がその技術者の資格を有することを証明する書類の写し
  • 主任技術者又は監理技術者が自社(元請)に雇用期間を限定することなく雇用されていることを証明する書類の写し
  • 専門技術者(置く場合)が専門工事にかかわる主任技術者資格を有することを証明する書類の写し
  • 専門技術者(置く場合)が自社に雇用期間を限定することなく雇用されていることを証明する書類の写し
  • 再下請負通知書本紙
  • 再下請負業者との契約書の写し
提出手続き

受注者は工事着手までに施工体制台帳を作成し、監督員にその写しを提出する。また、施工体制に変更が生じた場合には、その都度提出する。民間工事の場合は、発注者の閲覧に供しなければならない(法27条の7第3項)。

第4項 施工体系図の作成義務

作成建設業者は、各下請負人の施工分担関係を表示した、いわば施工体制台帳の要約版ともいえる施工体系図を作成し、工事に携わる関係者全員に施工の分担関係等が分かるよう、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

施工体系図は、施工体制台帳をもとに、樹上図により作成することとなるが、その作成に当たっては、次の点に留意して行う必要がある。

  • 施工体系図には、現にその請け負った建設工事を施工している下請負人に限り表示すれば足りる。
  • 施工体系図の掲示は、遅くとも下請負人を表示しなければならなくなったときまでには行う必要がある。
  • 施工体系図に表示すべき「建設工事の内容」は、その記載から建設工事の具体的な内容が理解されるような工種の名称等を記載する必要がある。
  • 施工体系図は、その表示が複雑になり見えにくくならない限り、労働安全等他の目的で作成される図面を兼ねるものとして作成しても差し支えない。
  • 当該建設工事が入札契約適正化法に規定する公共工事に該当する場合には、本項中「見やすい場所」とあるのは、「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」と読み替えられることとなる。

記載事項

  • 作成建設業者の商号又は名称
  • 作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
    • イ 建設工事の名称及び工期
    • ロ 発注者の商号、名称又は氏名
    • ハ 当該作成建設業者が置く主任技術者又は監理技術者の氏名
    • ニ 監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名
    • ホ 第十四条の二第一項第二号トに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
  • 前号の建設工事の下請負人で現にその請け負つた建設工事を施工しているものに関する次
    に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イ及びロに掲げる事項に限る。)
    • イ 商号又は名称
    • ロ 代表者の氏名
    • ハ 一般建設業又は特定建設業の別
    • ニ 許可番号
  • 前号の請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イに掲げる事項に限る。)
    • イ 建設工事の内容及び工期
    • ロ 特定専門工事(法第二十六条の三第二項に規定する「特定専門工事」をいう。第十七条の六において同じ。)の該当の有無
    • ハ 下請負人が置く主任技術者の氏名
    • ニ 第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容

備置き及び掲示の時期

施工体制台帳の備置き及び施工体系図の掲示は、発注者から請け負った建設工事の目的物を発注者に引き渡すまで行わなければならない。ただし、請負契約に基づく債権債務が消滅した場合には、当該債権債務の消滅するまで行えば足りる。

受注者の保存義務

施工体制台帳については、一部(2次下請負人以下の契約書の写し)を除き、担当営業所において工事完了から5年間は保存しておかなければなりません。

受注者は「施工体系図」を引渡日から10年間保存する義務があります。