許可の有効期間の調整(一本化)について

建設業者が更に他の建設業について追加して許可の申請をしてきた場合(般・特新規の場合を含む。)、それぞれを別個の許可として、各々許可年月日及び許可の有効期間が異なるものとして取り扱うと、建設業の許可を行った国土交通大臣にあっては許可事務の円滑化を阻害し、建設業者にあっては許可の更新時期の失念等の原因ともなり、法の適正な運用を図る上で不都合を生ずることになるので、同一業者で別個に2以上の許可を受けているものについては、次のように取り扱われます。

  • 許可の更新時における有効期間の調整
     同一業者で別個に2以上の許可を受けている(許可日が複数ある)場合、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っているほかの建設業の許可についても同時に許可の更新申請をすることができます。この場合、先に有効期間の満了する許可にあわせて許可日は同一となります。
  • 業種追加、般・特新規の申請時における有効期間の調整
     すでに許可を受けた業者が、さらに他の建設業について追加(般・特新規を含む)して許可の申請をする場合、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新申請をすることができます。この場合、追加する許可にあわせて許可日は同一となります。
     ただし、追加する許可の申請についてある程度の審査期間が必要となるため、それと同時に更新を申請することができる従来の建設業の許可の有効期間は、神奈川県知事許可においては、原則として3か月以上残っていることが必要です。