決算変更届(決算報告)について(神奈川県)

建設業許可をお持ちの建設業者は、事業年度終了後4か月以内に決算変更届を許可行政庁に提出することが義務付けられています(建設業法11条2項)。決算変更届を提出しないと許可の更新ができませんので、許可を維持するために毎年行わなければならない手続になります。

弊所にご依頼いただける場合は、添付書類の収集・書類の作成・書類の提出・副本の受け取りを代理で行います。

ご依頼される場合の手続の流れ

  • 契約(手続が進められるのは、確定申告後)
  • 書類の収集、書類の作成
  • 書類の提出、副本の受け取り
  • 副本をご依頼主様に送付

ご用意いただく書類

  • 確定申告書(コピー可。電子申告の場合はメール詳細も)
  • 工事経歴書の下書き(契約書・注文書等で内容が確認できる場合は不要)
      経営事項審査を受けられる場合は、上位3件の契約書・注文書等のコピーが必要
  • (変更がある場合)定款又は定款変更の議事録

経営事項審査(経審)を受ける場合

経営事項審査の申請をする前に、決算変更届を提出する必要があります。経営事項審査と決算変更届で内容に食い違いがあると、書類の差替え・手続のやり直しが必要になる場合があります。

事業年度終了後4か月を過ぎた場合

決算変更届を提出しない場合は、罰則の対象となります(建設業法50条1項2号)。ただし、期限後の提出が認められない訳ではなく、速やかな提出をお勧めいたします。

複数年分まとめて提出する場合は、過去の事業年度分につき添付書類が発行されない場合があります。