元請業者の義務

  • 見積り条件の提示(建設業法20条3項)
     元請業者は下請契約を締結する前に、具体的内容を下請業者に提示し、その後、下請業者が見積りをするために必要な一定期間を設けることが義務づけられています。
  • 書面による契約締結(法18条、19条1項、19条の3)
     当初契約、追加工事や工期変更にともなう契約の追加や変更に際し、元請・下請間で、下請工事着工前に法で定める事項を記載した契約書面(電子契約も可)を相互に交付すること、また注文書や請書による契約は、契約書面と同等要件を満たすことが必要です。
  • 不当に低い請負代金の禁止(法19条の3
     取引上優位な立場にある元請業者が下請業者に対して、その立場を不当に利用し、通常必要と認められる原価を割るような取引を強いてはなりません。
  • 指値発注時の留意点(法18条、19条1項、19条の3、20条3項)
     元請業者が一方的に決めた請負代金の額を下請業者に提示し、その額で下請業者に契約を締結させてはなりません。元請業者が契約額を提示する場合には、積算根拠を明らかにして下請業者と十分に協議を行う必要があります。
  • 不当な使用材料などの購入強制の禁止(法19条の4)
     下請契約の締結後に資材や機械などの購入先を指定して、下請業者の利益を害することは禁止されています。使用資材などの指定を行う場合には、元請業者はあらかじめ見積り条件としてその項目を提示しなければなりません。
  • 一方的なやり直し工事の禁止(法18条、19条2項、19条の3)
     下請業者の責めに帰さないやり直し工事を下請業者に依頼する場合は、契約変更が必要です。また、その費用は、下請業者の責めに帰すべき場合を除いて元請業者が負担する必要があります。
  • 工期変更時の留意点(法19条2項、19条の3)
     やむを得ず工期の変更が必要となった場合は、当初契約と同様に契約書面を元請業者と下請業者とで相互に交付しなければなりません。また、工期変更に起因する費用の増額分を下請業者に一方的に負担させてはいけません。下請業者の責めに帰すべき理由がない場合は、元請業者がその費用を負担することが必要です。
  • 赤伝処理の留意点(法18条、19条、19条の3、20条3項)
     下請代金の支払い時に、支払いに関して発生する諸費用、施工にともない発生する建設廃棄物の処理費用、その他の諸費用を相殺(赤伝処理)してはいけません。赤伝処理を行うには、元請・下請双方の協議・合意が必要であり、その内容を見積り条件や契約書面に明示すること、下請業者の過剰な負担とならないようにすることが必要です。
  • 支払い保留の禁止(法24条の3、24条の5)特定建設業者
     元請業者が請負代金の出来高部分の支払いや工事完成後に支払いを受けたときは、支払いを受けた日から1か月以内に下請業者に対して速やかに支払うことが義務付けられています。また、特定建設業者が元請業者の場合、下請業者からの目的物の引渡しの申し出があったときは、たとえ発注者から支払いを受けなくても、申し出のあった日から50日以内、かつ、できるだけ早く下請代金を支払わなければなりません。ただし、下請業者が特定建設業の場合と資本金が4,000万円以上の一般建設業者の場合を除きます。
  • 長期手形の交付禁止(法24条の5第3項)特定建設業者
     元請業者が特定建設業者であり、下請業者が資本金4,000万円未満の一般建設業者である場合、下請代金の支払いに一般の金融機関による割引きを受けることが困難な手形を交付してはなりません。
  • 帳簿備付けおよび保存(法40条の3)特定建設業者
     建設業者は営業所ごとに帳簿を備え、5年間(平成21年10月1日以降、新築住宅建設工事契約締結は10年間)保存しなければなりません。帳簿には法で定められた事項を記載し、契約書などを添付する必要があります。特定建設業者が元請業者となっている場合はさらに添付が必要な書類があります。
  • 施工体制台帳等の作成 特定建設業者
  • 建設キャリアアップシステム「国土交通省ホームページ」
  • 建設工事標準請負契約約款「国土交通省ホームページ」
  • 建設現場従事者の産業廃棄物等の取り扱いについて

元請・下請取引の流れ

  • 見積依頼(元請→下請)
     工事内容、工期等の契約内容をできる限り具体的に提示し、下請負人が見積りを行うに足りる期間を設けなければならない
  • 見積書の交付(下請→元請)
     「工事の種別」ごとに「経費の内訳」を、また「工事の工程」ごとに作業日数や準備日数を、それぞれ明らかにするよう努めなければならない
  • 契約締結(双方)
     書面による契約締結
  • 契約変更
     下請工事に関し追加工事等が発生した場合、又は工期が変更となった場合には、着工前に書面による変更契約を締結しなければならない
  • 前払金の支払(元請→下請)
    ※ 注文者から元請が前払金を受けたとき、もしくは契約の定めがあるとき。
  • 出来形部分の支払(元請→下請)
    ※ 注文者から出来形部分の支払を受けたとき、もしくは契約の定めがあるとき。
  • 工事完成の通知・完成検査(双方)
  • 工事目的物の引渡しの申出・受領(双方)
  • 工事完成後の支払(元請→下請)