フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

建築物等の解体工事の元請業者は、事前にフロン類を使用している業務用冷凍空調機器の有無を確認し、発注者に「事前確認書」を交付して説明しなければなりません。

オゾン層の保護と地球温暖化の防止

フロン類は燃えにくく、化学的に安定しており、人体に毒性がないなどの利点から、エアコンや冷凍・冷蔵庫などの冷媒、断熱材の発泡剤などに使用されてきましたが、大気中に放出されてしまうと、地球の大気圏を取り巻くオゾン層を破壊し、地表に降り注ぐ有害な紫外線を増やします。また、フロン類は強力な温室効果ガスであり、その温室効果は二酸化炭素の数百倍から数万倍とも言われています。

第一種特定製品

冷媒としてフロン類が使用された業務用冷凍空調機器(パッケージエアコン、ターボ冷凍機、業務用冷凍庫、冷凍ショーケース、冷蔵ショーケース、冷水機など)

事前確認書の交付と説明

建築物等の解体工事(一部の解体を含む)の元請業者は、事前に業務用冷凍空調機器の有無を確認し、発注者(業務用冷凍空調機器の所有者)に「事前確認書」を交付して説明しなければなりません。なお、発注者はこの事前確認に協力しなければなりません。

処理方法

発注者(第一種特定製品廃棄等実施者)は第一種フロン類充填回収業者にフロン類を引き渡し、第一種フロン類充填回収業者はフロン類破壊業者または第一種フロン類再生業者にフロン類を引き渡さなければなりません。

行程管理票

発注者(第一種特定製品廃棄等実施者)は、行程管理票を交付し3年間保存しなければなりません。