工事契約約款

建設工事の請負契約は、本来、その契約の当事者の合意によって成立するものですが、合意内容に不明確、不正確な点がある場合、その解釈規範としての民法の請負契約の規定も不十分であるため、後日の紛争の原因ともなりかねません。また、建設工事の請負契約を締結する当事者間の力関係が一方的であることにより、契約条件が一方にだけ有利に定められてしまいやすいという、いわゆる請負契約の片務性の問題が生じ、建設業の健全な発展と建設工事の施工の適正化を妨げるおそれもあります。

種類

  • 公共工事請負契約約款
  • 民間建設工事請負契約約款(甲)
  • 民間建設工事請負契約約款(乙)
  • 建設工事標準下請契約約款

公共工事請負契約約款

公共工事請負契約約款は、国の機関、地方公共団体等のいわゆる公共発注者のみならず、電力、ガス、鉄道、電気通信等の、常設建設工事を発注する民間企業の工事についても用いることができるように作成されたものです。

民間建設工事請負契約約款(甲)

この約款は、民間の比較的大きな工事を発注するものと建設業者との請負契約についての標準契約です。
※常時工事を発注するものは「公共工事標準請負契約約款」によります。

民間建設工事請負契約約款(乙)

この約款は、個人住宅新築等の比較的民間規模の小さい請負契約についての標準約款です。

建設工事標準下請契約約款

この約款は、第1次下請段階における標準的な工事請負契約を念頭において、下請段階における請負契約の標準的約款を作成されたものです。