10条(登録免許税及び許可手数料)

 国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。

  • 許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税
  • 第三条第三項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料

登録免許税の取り扱い

一般建設業の許可又は特定建設業の許可のいずれか一方を国土交通大臣から受けている者が、新たに他の区分に係る国土交通大臣の許可を受けようとする場合には、その者は本条2号の「既に他のその他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者」に該当しないものとして取り扱う。

登録免許税の納入及び還付

登録免許税の納入

国土交通大臣の許可を受けようとする者が、登録免許税を現金で納入する場合には、地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局(以下「地方整備局等」という。)の所在地を管轄する税務署に直接納付するか、あるいは日本銀行、最寄りの国税の収納を行う日本銀行歳入代理店又は郵便局を通して地方整備局等の所在地を管轄する税務署あてに納入するものとする。

登録免許税の還付

許可申請を取り下げる場合又は許可申請が却下された場合において、当該申請に伴って納入した登録免許税の還付を受けたい者については、次により取り扱う。

  • 許可申請を取り下げる場合には、許可申請の取下げ願書(別紙4)に登録免許税の還付願書(別紙7)を添え、直接地方整備局建政部建設産業課長(東北・北陸・中国・四国地方整備局にあっては建政部建設産業第一課長、北海道開発局にあっては事業振興部長、沖縄総合事務局にあっては開発建設部長(以下「建設産業課長等」という。))あてに提出させる。
  • 許可申請が却下された場合には、前記登録免許税の還付願書に当該申請に伴って納入した登録免許税の領収証書を添え、直接建設産業課長等あてに提出させる。

非課税の場合について

国土交通大臣の許可を受けるものであっても、個人で国土交通大臣の許可を受けた者の相続人が引き続き建設業を営むために許可を受ける場合及び法人で国土交通大臣の許可を受けた者が他の法人と合併するために解散し新たに設立又は吸収合併した法人が、引き続き建設業を営むため国土交通大臣の許可を受ける場合には、登録免許税が課されない。

許可手数料について

許可の更新の申請及び業種追加の申請を行った者が納入した許可手数料は、いかなる理由をもっても返還しないものとする。