第19条(建設工事の請負契約の内容)

  •  建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

    前条の趣旨

    第18条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

    • 工事内容
    • 請負代金の額
    • 工事着手の時期及び工事完成の時期
    • 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
    • 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
    • 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
    • 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
    • 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
    • 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
    • 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
    • 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
    • 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
    • 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
    • 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
    • 契約に関する紛争の解決方法
    • その他国土交通省令で定める事項
  •  請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
  •  建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

    国土交通省令で定める措置

    • 一 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
      • イ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
      • ロ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十九条第一項に掲げる事項又は請負契約の内容で同項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項等を記録する措置
      二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置
    •  前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
      一 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
      二 ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
      三 当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。
    •  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

契約は原則として着工前に書面により行う必要があります。

建設業法令遵守ガイドライン

注文書・請書による契約

次に掲げる場合に応じた要件を満たさなければならない。

  • 当事者間で基本契約書を取り交わした上で、具体の取引については注文書及び請書の交換による場合
    •  本契約書には、建設業法第19条第1項第5号から第15号に掲げる事項(ただし、注文書及び請書に個別に記載される事項を除く。)を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付すること。
    •  注文書及び請書には、建設業法第19条第1項第1号から第4号までに掲げる事項その他必要な事項を記載すること。
    •   注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記されていること。
    •   注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
  • 注文書及び請書の交換のみによる場合
    •  注文書及び請書のそれぞれに、同一の内容の契約約款を添付又は印刷すること。
    •  契約約款には、建設業法第19条第1項第5号から第15号に掲げる事項(ただし、注文書及び請書に個別に記載される事項を除く。)を記載すること。
    •  注文書又は請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押すこと。
    •   注文書及び請書の個別的記載欄には、建設業法第19条第1項第1号から第4号までに掲げる事項その他必要な事項を記載すること。
    •   注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記載欄に記載されている事項以外の事項については契約約款の定めによるべきことが明記されていること。
    •   注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
追加工事等の内容が直ちに確定できない場合の対応

工事状況により追加工事等の全体数量等の内容がその着工前の時点では確定できない等の理由により、追加工事等の依頼に際して、その都度追加・変更契約を締結することが不合理な場合は、元請負人は、以下の事項を記載した書面を追加工事等の着工前に下請負人と取り交わすこととし、契約変更等の手続については、追加工事等の全体数量等の内容が確定した時点で遅滞なく行うものとする。

  • 下請負人に追加工事等として施工を依頼する工事の具体的な作業内容
  • 当該追加工事等が契約変更の対象となること及び契約変更等を行う時期
  • 追加工事等に係る契約単価の額

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第13条

(対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)

  • 対象建設工事の請負契約(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。)の当事者は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条第一項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項【再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用】を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

    対象建設工事

    特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が以下の基準以上のもの

    「特定建設資材」とは、コンクリート、木材その他建設資材のうち、建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認められるものとして政令で定めるものをいう。

    • 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの
    • 建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が五百平方メートルであるもの
    • 建築物に係る新築工事等(法第二条第三項第二号に規定する新築工事等をいう。以下同じ。)であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額(法第九条第一項に規定する自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号において同じ。)が一億円であるもの
    • 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が五百万円であるもの

  • 対象建設工事の請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に規定する事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
  • 対象建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして主務省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該主務省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。