第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)

  • 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第三項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。
  • 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第四項において「監督員に関する事項」という。)を、書面により請負人に通知しなければならない。

    会計法29条の11

    契約担当官(※)等は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合においては、政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。

    ※ 契約担当官とは、各省各庁の長又は契約又は事務を委任された職員をいう。

  • 請負人は、第一項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
  • 注文者は、第二項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

趣旨

工事現場における紛争を防ぎ、あるいは解決し、請負契約の円滑かつ適正な履行を確保するために、あらかじめ両当事者が現場代理人の専任等に関する通知義務を課した。

1項

「現場代理人」とは、請負契約の的確な履行を確保するため、請負人の代理人として、工事現場の取締りを行い工事の施工に関する一切の事項を処理するものをいう。必ず工事現場に配置しなければならないものではなく、資格や常勤義務などの定めはない。

ただし、公共発注機関の規則又は請負契約などに現場代理人の規定が記載されている場合が多い。

2項

「監督員」とは、請負契約の的確な履行を担保するため、注文者の代理人として、設計図書に従って工事が施工されているか否かを監督するもの