第20条(建設工事の見積り等)

  • 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
  • 建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。

    入札金額の内訳の提出

    建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならない(入札契約適正化法第12条)。

  • 建設業者は、前項の規定による見積書の交付に代えて、政令で定めるところにより、建設工事の注文者の承諾を得て、当該見積書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建設業者は、当該見積書を交付したものとみなす。

    承諾に関する手続等

    建設業法施行令5条の9
    • 法第20条第3項の規定による承諾は、建設業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建設工事の注文者に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建設工事の注文者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
    • 建設業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る建設工事の注文者から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該建設工事の注文者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
  • 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第19条第1項第1号及び第3号から第16号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

    第19条第1項第1号及び第3号から第16号

    一 工事内容
    三 工事着手の時期及び工事完成の時期
    四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
    五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
    六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
    七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
    八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
    九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
    十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
    十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
    十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
    十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
    十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
    十五 契約に関する紛争の解決方法
    十六 その他国土交通省令で定める事項

    建設工事の見積期間

    建設業法施行令第6条
    • 法第20条第4項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。
      • 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、日以上
      • 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については、10日以上
      • 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上
    • 国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。
「工事内容」に関し、元請負人が最低限明示すべき事項(建設業法令遵守ガイドライン)
  • 工事名称
  • 施工場所
  • 設計図書(数量等を含む)
  • 下請工事の責任施工範囲
  • 下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程
  • 見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
  • 施工環境、施工制約に関する事項
  • 材料費、労働災害防止対策、産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区
    分に関する事項