第21条(契約の保証)

  • 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
  • 前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の一に規定する保証人を立てなければならない。
    • 建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人
    • 建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者
  • 建設業者が第一項の規定により保証人を立てることを請求された場合において、これを立てないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。

建設業法施行令6条の2(保証人を必要としない軽微な工事)

法第二十一条第一項ただし書の政令で定める軽微な工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円に満たない工事とする。


1項

危険負担を取り除き安心して前金払をすることができるよう、保証人を立てることを請求し得る権利を注文者に認めた。

「公共工事の前払金保証事業に関する法律2条4項に規定する保証事業会社」とは、国土交通大臣の登録を受けて国、地方公共団体等の発注する公共工事に関する前払金の保証をすることを目的とする事業を営む会社

「政令で定める軽微な工事」とは、工事一件の請負代金の額が500蔓延に満たない工事

2項 保証人の性格

1号 金銭保証人
2号 工事完成保証人