第24条の2(下請負人の意見の聴取)

元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

解説

工事の「工程」とは、工事の施工順序及び所要日数のことである。

「作業方法」とは、当該契約の目的たる工事を完成するために具体的に用いられる工法、使用する建設機械等工事の施工方法の細部にわたる事項であり、他の下請負人の工事との調整、工期等の都合から契約に定められた場合又は元請負人が指示した場合を除き、下請負人が選択決定し得るものである。

本条は、訓示規程であり、下請負人の意見を聴取しなかったからといって、直ちに契約が無効となり、罰則が適用される訳ではない。