第26条の2【専門技術者の設置】

  • 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

    軽微な建設工事

    建設業法1条の2(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)

    • 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。
    • 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
    • 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
  • 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

解説

1項 一式工事の施工

土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合、これらの一式工事の内容である他の建設工事(例えば、住宅建築工事を施工する場合の、屋根工事、電気工事等の一式工事の内容となる専門工事)を自ら施工しようとするときは、当該工事に関し主任技術者の資格を有する者(専門技術者)を工事現場に置かなければなりません。できない場合は、専門工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければなりません。

「土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事」とは、例えば住宅建築工事を施工する場合における大工工事、屋根工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、建具工事等のように一式工事の内容となる専門工事

本項は、このような専門工事を一式工事業者が自ら施工するときは、当該工事に関し7条2号イロハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置くべきこととし、それができない場合においては、当該専門工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させるべきこととした。

当該工事に置かれた主任技術者又は監理技術者が、専門技術者の資格要件を備えている場合には、当該主任技術者又は監理技術者が専門技術者を兼務することができます。

2項 附帯工事の施工

建設業者は、4条の規定により、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、その建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事をも請け負うことができることととされているが、この附帯工事も前項の場合と同様、その的確な施工を確保するため、主任技術者又は主任技術者に相当する者を置いて自ら施工するか、当該専門工事の許可を受けた建設業者に請け負わせて施工させるべきこととした。