第29条の5(監督処分の公告等)

  • 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十八条第三項若しくは第五項、第二十九条又は第二十九条の二第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
  • 国土交通省及び都道府県に、それぞれ建設業者監督処分簿を備える。
  • 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項若しくは第四項の規定による指示又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他国土交通省令で定める事項を登載しなければならない。
  • 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
施行規則23条の2(監督処分の公告)

法第二十九条の五第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。

  • 処分をした年月日
  • 処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地及び代表者の氏名並びに当該処分を受けた者が建設業者であるときは、その者の許可番号
  • 処分の内容
  • 処分の原因となつた事実

解説

国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者に対し営業停止又は許可の取消しを行ったときは、当該建設業者と新たに取引関係に入ろうとしている者にその処分に関する情報を提供するため、その旨を公告しなければならないこととした。

なお、この公告は、不正行為を原因とする処分だけでなく、廃業等の届出が行われた場合や建設業者の所在が確知できない場合に行われる許可の取消しについても、行われる。

許可の取消し処分の公告

法第29条の2第1項の規定に基づき許可の取消しをした場合においては、規則第23条の2各号に掲げる事項に加え、次の事項についても公告するものとする。
「5 教示 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる(この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。)。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
また、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の定めるところにより、この処分があったことを知った日(当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対する裁決があったことを知った日)から6月以内に国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)、取消訴訟を提起することができる(この処分又は裁決があったことを知った日から6月以内であっても、取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。)。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」