第4条(附帯工事)

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

例:屋根工事における塗装作業

26条の2

2 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

→ 附帯工事(軽微な工事を除く。)を請け負った場合は、技術者を置いて自ら施工するか、許可を持っている下請に施工させなければならない。

附帯工事とは

主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。

判断

建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約慣行等を基準として、その主たる建設工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等に関して、一連の工事又は一体の工事として施工することが必要であり、または相当であるか否かを総合的に検討して判断する。

附帯工事は主たる建設工事に附帯する従たる建設工事であるので、受注した建設工事の内容に包含されるものであり、原則として、附帯工事の工事価格が主たる建設工事の工事価格を上回ることはない。

解説

本条は、許可を受けていない他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる場合を定めています。