40条の2(表示の制限)

建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

趣旨

  • 取引の相手方たる発注者特に民間の一般発注者を保護
  • 許可制度の確保

禁止される表示の態様

  • 一般建設業又は特定建設業の許可のいずれをも問わず、建設業の許可をまったく受けていない者が、一般建設業又は特定建設業の許可を受けていると表示する場合
  • 一般建設業の許可を受けている者が、その許可に係る建設業以外の建設業について一般建設業の許可を受けていると表示する場合、又は特定建設業の許可を受けていると表示する場合
  • 特定建設業の許可を受けている者が、その許可に係る建設業以外の建設業について一般建設業又は特定建設業の許可を受けていると表示する場合

「許可を受けた建設業と明らかに誤認されるおそれのある表示」をするとは必ずしも許可という言葉を使用することに限定されない。本条は、通常営業の開始又は継続の適法要件とされている行政行為の存在を表示することにより、公的にその資格を保証された者であると相手に誤認させることを排除しようとするものであり、使用された言葉が許可であることを必ずしも要しない。

本条で禁止される表示の方法としては、広告(ビラ、看板等への記載)のほか名刺、契約書、40条の規定による標識等に記載することが含まれる。

罰則

本条の違反については、罰則の適用がある(55条4号)。