第5条(許可の申請)

一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

  • 商号又は名称
  • 営業所の名称及び所在地
  • 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。第二十四条の六第一項
    において同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
  • 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
  • その営業所ごとに置かれる第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者の氏名
  • 許可を受けようとする建設業
  • 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類

解説

「商号」とは、商法による登記された商号はもちろん、登記されていないものであっても商人がその営業に当たって自己を表すために用いる名称を含む。

「名称」とは、法人又は個人を問わず、商人でない者が自己を表すために用いる名称

「営業所の名称」とは、営業に当たって対外的に表示する事務所の名称

「所在地」とは、当該事務所の所在する場所を表示するものであって、原則として住居表示に関する法律の定めるところによる。

「法人」とは、一般的には自然人以外で権利能力を認められた者

「資本金額」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額、個人にあっては期首資本金

「役員等」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者

「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種の組合等(協同組合、協業組合等)の理事等をいう。

「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人

「第7条第1号イ又はロに該当する者」とは、経営業務の管理責任者としての所定の経験を有する者

「許可を受けようとする建設業」とは、許可を受けてその営業を行おうとする本法の別表第1の下欄に掲げる建設業の種類

「他に営業を行っている場合においては、その営業の種類」とは、許可を受けようとする建設業以外の営業をいい、継続的又は反復的に行われているもの