外国人技能実習制度について

技能実習制度は、自国で培われた技能、技術、知識を開発途上国へ移転することにより、当該開発途上国の経済発展を担う人作りに寄与することを目的として創設された制度です。

基本理念

  • 技能実習は、技能等の適正な取得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならない。
  • 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。

技能実習の区分と在留資格

企業単独型 団体監理型
入国1年目 在留資格「技能実習第1号イ」 在留資格「技能実習第1号ロ」
入国2~3年目 在留資格「技能実習第2号イ」 在留資格「技能実習第2号ロ」
入国4~5年目 在留資格「技能実習第3号イ」 在留資格「技能実習第第3号ロ」

技能実習の区分は、1号から2号、2号から3号へと移行することが可能です。移行の際は、技能実習生本人が所定の技能評価試験に合格していることが必要です。

技能実習制度は、高度な技能を有する企業が「企業単独」型で行うものの他、単体では外国人に対する技能次週体制を組めない事業者が協同組合等を解する「団体監理」型の技能実習を行う仕組みが設けられています。

制度の仕組み

  • 第2号が可能な「建設関係」の職種・作業
    職種 作業
    さく井 パーカッション式さく井工事作業
    ロータリー式さく井工事作業
    建築板金 ダクト板金作業
    内外装板金作業
    冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業
    建具製作 木製建具手加工作業
    建築大工 大工工事作業
    型枠施工 型枠工事作業
    鉄筋施工 鉄筋組立て作業
    とび とび作業
    石材施工 石材加工作業
    石張り作業
    タイル張り タイル張り作業
    かわらぶき かわらぶき作業
    左官 左官作業
    配管 建築配管作業
    プラント配管作業
    熱絶縁施工 保温保冷工事作業
    内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業
    カーペット系床仕上げ工事作業
    鋼製下地工事作業
    ボード仕上げ工事作業
    カーテン工事作業
    サッシ施工 ビル用サッシ施工作業
    防水施工 シーリング防水工事作業
    コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業
    ウェルポイント施工 ウェルポイント工事作業
    表装 壁装作業
    建設機械施工 押土・整地作業
    積込み作業
    掘削作業
    締固め作業
    築炉 築炉作業
    「その他」のうち建設に関連する職種・作業
    塗装 建築塗装作業
    鋼橋塗装作業
    溶接 手溶接
    半自動溶接
  • 第3号が可能な「建設関係」の職種・作業
     2号が可能な職種・作業から「建築板金・内外装板金作業」「築炉・築炉作業」を除外
  • 技能等を習得等したことの評価方法
    第1号 基礎級の技能検定等の受験
    第2号 3級の技能検定等の受験
    第3号 2級の技能検定等の受験
  • 実習を行うための要件(前段階の目標の達成)
    第2号 基礎級の技能検定等の合格
    第3号 3級の技能検定等の実技試験の合格

技能実習生の要件

  • 18歳以上であること
  • 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること
  • 本国に帰国後、日本において習得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること
  • 日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること、または、技能実習に従事すること必要とする特別な事情があること
  • 送出国の公的機関(政府機関、地方政府機関、これらに準ずる機関)から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること
  • 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと
  • 第2号技能実習の終了後、本国に1月以上帰国してから第3号技能実習を開始するものであること

実習実施者(受入企業)の要件

  • 実習実施者の基準
    • 制度の趣旨を理解して技能実習を行わせようとする者であること
    • 技能実習計画の作成について指導を受けた監理団体による実習管理を受けること
    • (第2号)第1号技能実習を行わせた者であること
       第3号の場合は、第2号技能実習を行わせた者である必要はない。
    • 第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた優良な監理団体・実習実施者に限られます。
  • 財務的基盤
     一定程度の財務的基盤を有すること
  • 技能実習を行わせる事業所の設備
     技能等の習得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること
  • 技能実習責任者の選任
     次の事項を統括管理する技能実習責任者を選任すること
    • 技能実習計画の作成に関すること
    • 技能実習生が習得等をした技能等の評価に関すること
    • 法令の規定による届出、報告、通知その他の手続に関すること
    (技能実習責任者の要件)
    • 実習実施者の常勤の役職員である者
    • 技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にある者
    • 過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した者
  • 技能実習指導員の選任
     技能実習の指導を直接担当する技能実習指導員を1名以上選任すること
    (技能実習指導員の要件)
    • 実習実施者の常勤の役職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
    • 習得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する者
  • 生活指導員の選任
     技能実習生の生活の指導を直接担当する生活指導員を1名以上選任すること
    (生活指導員の要件)
     実習実施者の常勤の役職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
  • 技能実習生に対する報酬の額
     技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
  • 宿泊施設の確保
     技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること
  • 監理費の負担禁止
     監理費として徴収される費用について、直接または間接に技能実習生に負担させないこと
  • 技能実習生が定期に負担する費用
     食費、居住費、水道光熱費など技能実習生が定期に負担する費用について、その内容を十分に理解させた上で実習実施者との間で合意しており、かつ、その費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること

技能実習を行わせる体制の基準

建設関係職種等に属する作業に係る技能実習を行わせる体制の基準として、申請者が技能自習を行わせる体制の基準として、申請者が技能実習計画の業種の欄において日本標準産業分類D-建設業を選択している場合に限り、次のことが求められます。

  • 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
  • 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
  • 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
     技能実習生の入国後、第2号技能実習移行時までに、必ず建設キャリアアップシステムへの技能者登録を完了させるようにしてください。なお、第1号技能実習に係る技能実習計画の申請時には、第2号技能実習移行時までに技能性を建設キャリアアップシステムへ登録する旨制約していただくこととなります。

技能実習生の人数枠

  • 受入可能数(いずれか少ない数)
    優良な実習実施者かつ一般監理団体 左記以外
    第1号
    • 基本人数枠×2
    • 常勤の職員数
    • 基本人数枠
    • 常勤の職員数
    第2号
    • 基本人数枠×4
    • 常勤の職員数×2
    • 基本人数枠×4
    • 常勤の職員数×2
    第3号
    • 基本人数枠×6
    • 常勤の職員数×3
  • 基本人数枠
    常勤の職員数 基本人数枠
    301人以上 常勤の職員数の1/20
    201人以上300人以下 15人
    101人以上200人以下 10人
    51人以上100人以下 6人
    41人以上50人以下 5人
    31人以上40人以下 4人
    30人以下 3人
  • 建設業の特例
     実習実施者「甲」との請負契約により「甲」の工事の一部を請け負った「乙」(下請企業)に継続的に雇用される者「A」が、次のⅰ~ⅲのいずれにも該当する場合には、「A」を「甲」の常勤の職員として取り扱うことができる。この場合、「A」を「乙」の常勤の職員としては取り扱わない。
    • 「甲」と「乙」との間に、「甲」を注文者として「乙」を請負人とする請負契約が過去1年以上おおむね継続的に締結されていること
    • 「甲」が注文者である工事現場において、「A」が「乙」の監督の下、「甲」に雇用されている者と共に「甲」の業務にフルタイムでおおむね6か月以上継続して従事していること
    • 「A」の勤務形態が労働関係法令その他の法令に違反するものではないこと

外国人の入国までの流れ(団体監理型の場合)

  • 実習実施者(外国人を受け入れる会社)が監理団体(組合)に面接申請(求人票申請)
  • 監理団体が外国にある送出機関に面接申し込み
  • 送出機関において求人を募集
  • 希望者が来たら、実習実施者が面接。採用が決まれば、実習実施者と実習生の間で雇用契約を締結する。
  • 実習生は、約半年間自国で勉強する。その間に実習実施者(監理団体)は外国人技能実習機構へ新たに入国させる実習生の実習計画認定申請書を提出する(認定まで1~2週間)
  • 外国人技能実習機構より認定通知書が届いた後、入国管理局へ認定通知書を提出する(認定まで1~2週間)。
  • 入国管理局より認定通知書が届いた後、送出機関へ送付し、本人に渡す。
  • 入国