建設業に従事する職員の常勤確認資料(神奈川県)

常勤職員とは、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者であり、パート・アルバイトは含みません。

技術者にあっては1及び2、公認会計士等にあっては1の書類が必要です。※すべて写しでOK

  • 審査基準日時点で常勤であることを証する書類(ⅰ~ⅲのいずれかを添付すること。添付できない場合はⅳ~ⅴのいずれかを添付)
    • 社会保険の標準報酬決定通知書
       審査基準日直前に通知を受けたもの
    • 住民税の特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
       勤務先の事業所名が記載されているもの
       審査基準日の直前に発行、作成されたもの
      ※ 税額が0円の場合、審査基準日直前の年度の源泉徴収票又は審査基準日の属する月分の給与明細(源泉徴収票が発行されていない場合)も併せて提出
    • 社会保険の資格取得確認通知書
       算定基礎提出後に雇用した職員分
    • 建設業許可に係る申請・届出の代表者であって、経営業務の管理責任者又は専任技術者を兼ねている場合は、次のいずれか
      • 許可通知書
      • 許可証明書
      • 当該代表者の変更に係る変更届
    • 建設国保の加入証明書
      資格取得年月日が記載されたもの
  •  技術者(代表取締役等又は個人事業主を含む)については、審査基準日から遡って6か月を超える恒常的な雇用関係があるを証する書類(次のa~dのいずれかを添付し、efは該当する場合に追加して添付) 
    • 上記1においてⅰⅱのうちのいずれかを添付した場合の同書類の前期分
    • 健康保険被保険者証
       事業所名の表示のあるもの。市町村国保は不可
    • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
       上記a又はbが添付できない場合
    • 審査基準日から遡って7か月分の源泉徴収簿または賃金台帳
       上記a~cが添付できない場合で、かつ審査基準日の属する月から遡って6か月分の月額が各月すべて10万8千円以上である場合のみ
    • 継続雇用制度の対象者であることを証する会社の代表者の押印のある書面
       高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者
    • 継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則
       高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者、かつ、常時10人以上の労働者を使用する企業の場合

    ただし、次の場合は、書類の添付を省略できます。

    • 前年度の経審申請書副本の提示により、技術職員名簿で名前が確認できる場合(前年度と今年度の審査基準日(決算日)の間が6か月を超える場合)
    • 上記1確認資料としてⅲを添付している場合

  • 社会保険の算定基礎届は確認資料にはなりません。
  • 審査基準日から遡って6か月を超える恒常的な雇用関係があることとは、次の期間計算により「6か月前と1日」以上の雇用があることになります。
    • 審査基準日(決算日)の前日を起算日とする。
    • 起算日の6か月前の月の応当日の翌日を6か月前とする。ただし、応当日が存在しない場合には翌月の初日を6月前とする。
    • 6か月前の前日を6か月と1日とする。

出向者の取扱いについて

出向者であっても出向先で常勤であれば出向先の職員として評価の対象とされます(当然、出向期間中は他社はもちろん出向元の技術職員名簿にも載せられません)。この場合、確認書類として出向協定書と出向元の常勤確認書類を添付してください。出向協定書には、少なくとも次の内容が定められていることが必要です。

  • 出向期間(最低でも1年以上かつ審査基準日前6か月超の期間が含まれていること)
  • 出向者の身分保障及び指揮監督権について
  • 出向者への給与支払い及び社会保険料負担について(及び出向料について)