経営規模等評価

建設業法27条の26(経営規模等評価)

  •  経営規模等評価については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。
  •  経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可した国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
  •  前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
  •  国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
解説

経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を評価

経営事項審査は、建設業行政とも密接な関連を有するので、本法の施行をつかさどる行政機関が行うのが妥当であり、かつ、合理的であると考えられることから、専門機関に行わせた方が効率的である経営状況分析を除き、申請をした建設業者の許可行政庁が行うこととしている。


27条の27(経営規模等評価の結果の通知)

国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行ったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。

解説

経営規模等評価の結果が、各公共発注機関において広く利用され、建設業者の営業に関し重大な影響を与える入札参加の機会に係るものであるので、その評価の結果の内容を申請者である建設業者に十分知らしめる必要がある。


27条の28(再審査の申立)

経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行った国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。

解説

結果通知書の内容が、申請の内容と異なる場合、結果通知書を受領してから30日以内であれば、再審査の申立てができます。ただし、申請書の記入漏れや記入ミス、申請時の確認資料不足による内容否認等、申請者の責に帰するものについては、申立てできません。

経営規模等評価の結果は、各公共発注機関において広く利用され、競争入札の参加資格者の選定の基礎資料となり、したがって評価の結果如何は個々の建設業者の営業に重大な影響を及ぼすものであることにかんがみ、評価の結果について誤り等があったため建設業者に不利益を与えた場合に抗弁の機会を与えるとともに、審査の公平、適正を確保しようとするものである。

再審査制度は審査庁自らが審査主体として行った審査の適否を明らかにするために、審査主体が自ら審査をやり直す制度であることから、登録経営状況分析機関が審査主体となる経営状況分析については、その対象とはならない。また、総合評定値については、一定の数式に従って機械的に算出されるものであり、結果について誤りがあることは通常考えられないことから、再審査の対象とはしていない。

再審査の方法

再審査の申立ては、評価の結果の通知を受けた日から30日以内に、規則別記様式25号の11による申立書に、再審査を求める事項及び再審査を求める理由を記して行わなければならない。また、経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るもの)が改正された場合において、改正前に旧評価方法による評価結果の通知を受けた者は、改正の日から120日以内に限り当該改正についての再審査を申し立てることができる。

経営事項審査の基準その他の評価方法が改正された場合における再審査の申立ては、国土交通大臣の許可を受けた者についてはその主たる営業所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者については都道府県知事に対して行う(規則20条)。

再審査の申立てを受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、再審査を行い、その結果を、申立てをした建設業者に対して通知する。

27条の23第2項の規定による評価の結果の通知を受けた公共発注機関に対しては、再審査の結果が最初の評価の結果と異なる場合にだけ通知が行われる(規則21条)。