建設業退職金共済制度(建退共)

国が作った建設労働者のための退職金制度です。

制度概要

建設業退職金共済制度は、建設業の事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」とする。)と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に機構が交付する共済手帳に労働者が働いた日数に応じ共済証紙を貼り、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、機構が直接労働者に退職金を支払うというものです。

この制度は、建設現場で働く人たちのために、中小企業退職金共済法という法律に基づき創設され、機構がその運営を行っています。

この制度では、労働者がいつ、どこの現場で働いても、働いた日数分の掛金が全部通算されて退職金が支払われるという仕組みとなっており、労働者が次々と現場を移動し、事業主を変わっても、その先々の事業主のところで共済証紙を貼ってもらい、建設業で働いたに数は全部通算できるようになっています。

メリット

  • 公共工事の入札に参加するための経営事項審査(経営規模等評価)において、建退共制度に加入し履行している場合には、客観的・統一的評価の対象として加点評価されます。
  • 多くの公共工事発注者においては、請負業者の入札に際しては、制度加入の有無をチェックし、さらに工事の契約に際しては、受注業者から掛金納付書を提出させ、その工事についての共済証紙の購入状況を確認する措置がとられています。
  • 事業主が払い込む掛金(共済証紙代金)は、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費として全額免税になります。

加入するには

加入できる事業主

建設業を営むすべての事業主

対象となる労働者

建設業の現場で働く人たちのほとんどがこの制度の対象者となります。

ただし、役員報酬を受けている者や本社等の事務専用社員は加入することはできません。

また、既に建退共制度の加入者及び中退法に基づく中小企業退職金共済制度及び清酒製造業・林業退職金共済制度との労働者の重複加入はできません。

一人親方が集まって任意組合を作り、機構がその規約や技能について認定したとき、その任意組合を事業主とみなし、個々の親方などはその事業主である任意組合に雇われる労働者とみなされます。 

加入したら

共済手帳の交付

共済契約が結ばれたときは、新たに被共済者となった労働者に退職金共済手帳(掛金助成)を必ず渡してください。新たに被共済者となった労働者について、掛金の一部(加入し初回交付の手帳の 50 日分)が免除されます。

特に、被共済者がやめたり、他の現場へ移ったりするときは、渡し漏れのないように注意してください。

共済手帳受渡簿

共済手帳の受払状況(更新等)がわかるように「共済手帳受渡簿」を作ってください。

共済証紙の購入

共済契約が結ばれた後、最寄りの金融機関で「共済契約者証」を提示して「共済証紙」を購入してください。

この制度は、元々公共工事であると、民間工事であるとを問わず、現場で働く人を雇ったときはすべて適用になります。

掛金は、インターネットを利用して電子的に納付することも可能です。これにより、事業主は、共済証紙の購入・貼付・消印および共済証紙の現物管理が不要となります。また、労働者はいつ、どこの事業主で掛金が納められたか確認することが出来るため、掛金納付実態の透明化が図れます。

共済証紙の現場交付

退職金の掛金は、現場で働く人を直接雇っている事業主が負担するのが原則ですが、共済証紙を確実に購入するために、元請で一括して負担することが求められています。この場合元請は、工事に必要な労働者の掛金に相当する金額で共済証紙をもとめて買い、その共済証紙を下請の延べ労働者数に応じてそれぞれ下請に現場交付することになります。

大手事業主が持つ青色の特別共済契約者証では、赤証紙は購入できませんので、大手事業主に対しては、特別共済契約者証とは別に「事務受託者証」を必要枚数発行して、中小事業主である下請に交付する赤証紙を購入できるようになっています。

共済証紙の貼付

新しく被共済者となった労働者はもちろんのこと、既に被共済者となっている労働者についても、賃金を払う都度(月1回以上)、その労働者を雇用した日数分の「共済証紙」を「共済手帳」に貼り、消印してください。

休日や欠勤日は証紙は貼れませんが、有給休暇や事業主の都合による休業日には貼って下さい。

共済証紙を貼る枚数は、原則として1日につき1日分です。ただし、1日の労働時間が8時間を超えたときは、超えた部分につき8時間単位として1日分を加算し、それが深夜作業で翌日に4時間を超えて繰り込んだときは、8時間なくても1日分加算して貼って下さい。

共済手帳には、250日分が貼れるようになっています。

共済証紙受払簿

共済証紙については、購入した枚数あるいは元請から交付された枚数と使用した枚数が何枚か分かるように「共済証紙受払簿」を作ってください。

加入・履行証明書

契約者が申請すると、年間を通じて共済証紙の購入および手帳の更新が適正になされているかの確認を受けて、交付されます。

→ 証明発行について(建退共神奈川県支部)

退職金をもらうには

この制度で退職金が支給されるのは、労働者が特定の企業を辞めた時ではなく、建設業で働かなくなった時です。