経営事項審査の審査項目及び基準の概要

許可業種別に審査し、総合評定値を付与するが、業種ごとに数値が異なる審査項目は下表の水色部分である。その他の項目は、一の建設業者全体について審査する事項であるため、業種にかかわらず共通の点数となる。

項目区分ごとの評点については、計算上の最高点・最低点である。

項目区分 審査項目 項目区分ごとの点数 ウェイト
①経営規模
(X1,X2)
  • 完成工事高
    (直前2年又は直前3年の平均完成工事高のいずれかを選択した上で業種別に審査)
  • 自己資本額(=純資産額)※
  • EBITA(税払前税引前償却前利益=営業利益+減価償却費)
  • X1の点数
  • 最高点(1,000憶円以上)2,309
  • 最低点(1,000万円未満)397
X2の点数
最高点2,280
最低点454
  • 0.25
0.15
②経営状況
(Y)
  • 純支払利息比率
  • 負債回転期間
  • 売上高経常利益率
  • 総資本売上総利益率
  • 自己資本対固定資産比率
  • 自己資本比率
  • 営業キャッシュ・フロー(絶対額)
  • 利益剰余金(絶対額)
Yの点数
最高点1,595
最低点0
0.2
⓷技術力
(Z)
  • 技術職員数(業種別に次のように点数化して審査)
    ・1級監理受講者…6点
    ・1級技術者…5点
    ・1級技士補…4点
    ・基幹基幹技能者等(登録基幹技能者講習の修了者、能力評価基準によりレベル4と判定された者)…3点
    ・2級技術者(能力評価基準によりレベル3と判定された者、技術者を対象とする国家資格の2級を有する者、技能者を対象とする国家資格の1級を有する者…2点
    ・技能士2級同等有資格者+実務経験…1点
    ※ 審査基準日以前に6か月を超える恒常的雇用関係がある者に限定
  • 元請完成工事高(業種別)
  • Zの点数
  • 最高点(15,500点以上)2,441
  • 最低点(5点未満)456
  • 0.25
④その他の審査項目(社会性等)
(W)
  • 労働福祉の状況
  • 営業継続の状況
    ※ 再生企業に対する減点措置あり
  • 防災活動への貢献の状況
  • 法令順守の状況
  • 建設業の経理の状況
  • 研究開発の状況
  • 建設機械の保有状況
  • 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
  • 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
  • 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況
Wの点数
最高点2061
最低点-1,995
0.15
※ 自己資本額 →審査基準日現在の自己資本額又は直前2期の各営業年度末における平均自己資本額のいずれかを選択

総合評定値(P)=X1×0.25 + X2×0.15 + Y×0.20 + Z×0.25 + W×0.15

総合評定値(P)の点数 最高点2,158 最低点-18

評価指標の特徴

X1 工事種類別年間平均完成工事高

建設業許可を受けた業種のうち経審受審を希望する業種(審査対象建設業)について、直前2年間(3年間)の平均完成工事高

  • 1,000億円以上は評価が変わらない
  • 積み上げ可能
  • 契約後VEでは、減額変更前の契約額で受審できます。

評点算出方法

  • 業種別完工高(2年/3年平均)を計算 ←有利な方を選択
  • 完工高テーブルにあてはめてX1評点を算出(小数点以下第1位四捨五入)

X2 自己資本及び平均利益額
自己資本額 X21
資産総額から負債総額を差し引いた純資産の合計額
平均利益額 X22
営業利益に減価償却費を足し戻した額
減価償却費が大きいほど評価が上がる。

評点算出方法

  • 自己資本額(単年/2年平均)←有利な方を選択 申請書p2項番17
    テーブル表に当てはめて評点X21を選出(小数点以下端数切捨)
  • 平均利益額(営業利益+減価償却実施額)2年平均を計算し、テーブル表に当てはめて評点X22を算出(小数点以下端数切捨) 申請書p2項番18
  • X2=(X21+X22)/2
Y 経営状況分析点

経営状況分析

Z 技術力評点

評点算出方法

  • 技術職員数値を算出し、テーブル表に当てはめてZ1を算出する(小数点以下端数切捨)。
     一人の職員が技術職員として申請できる業種は2業種まで
    評点 技術職員区分 資格
    6点 1級監理受講者
     技術者を対象とする国家資格の1級又は技術士法に基づく資格を有し、かつ監理技術者証の交付を受けている者
    • 1級建設機械施工技士(建設業法)
    • 1級土木施工管理技士(建設業法)
    • 1級建築士(建築士法)
    • 建設・総合技術管理技士(技術士法)  等
    5点 1級技術者
     技術者を対象とする国家資格の1級を有する者(上記を除く)
     技術士法に基づく資格を有する者(上記を除く)
    同上
    4点 監理技術者補佐
     監理技術者を補佐する資格を有する者
     監理技術者となる資格を有する者
    主任技術者資格+
    • 1級建設機械施工技士補(建設業法)
    • 1級土木施工管理技士補(建設業法)  等
    3点 基幹技能者等
     登録基幹技能者講習の修了者
     能力評価基準によりレベル4と認定された者
    ・登録電気工事基幹技能者  等
    2点 2級技術者
     能力評価基準によりレベル3と判定された者
     技術者を対象とする国家資格の2級を有する者
     技能者を対象とする国家資格の1級を有する者  等
    • 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)(建設業法)
    • 2級土木施工管理技士(建設業法)
    • 2級建築士、木造建築士(建築士法)
    • 第1種電気工事士(電気工事士法)
    • 1級左官技能士(職業能力開発促進法)
    • 登録基礎ぐい工事試験の合格者(建設業法)  等
    1点 その他技術者
     技能者を対象とする国家資格の2級+実務経験を有する者
     実務経験による主任技術者  等
    • 第2種電気工事士(電気工事士法)+実務3年
    • 電気主任技術者(電気事業法)+実務5年
    • 給水措置工事主任技術者(水道法)+実務1年
    • 2級左官技能士(職業能力開発促進法)+実務3年
    • 指定学科卒業と、3年または5年の実務経験を積んだ主任技術者(建設業法7条)
    • 実務経験10年の主任技術者(建設業法7条)

    1級監理受講者について

    1級監理技術者講習受講者と認められるには、1級技術者が審査基準日において有効な監理技術者資格者証の交付を受けており、かつ、審査基準日直前5年以内に監理技術者講習を受けていることが必要です。

    1級技術者であっても、審査基準日時点において、監理技術者証の交付を受けていない場合、期限内に講習を受講していない場合は該当しません。

    資格者証または講習を更新して、審査基準日後の日付となっているものについては、審査基準日前のものが資料として求められますのでお気を付けください。

  • 工事種類別年間平均元請完工高(2年平均/3年平均)を計算。元請完工高テーブルにあてはめてZ2評点を算出(小数点以下端数切捨) ←X1で選択した方
  • Z=0.8 × Z1 + 0.2 × Z2
W その他審査項目(社会性等)

W=(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9+W10)×10×190/200

→ その他審査項目