電気工事業登録

電気工事を自ら施工するには「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定する登録を受けなければなりません。自社の作業員が電気工事を施工する場合は、電気工事業登録が必要になりますが、下請業者に電気工事を施工させる場合は、建設業許可のみでかまわないということになります。建設業許可では営業所に置く専任技術者として必ずしも電気工事士でなくてもよいのですが、電気工事業登録では電気工事士が社内にいることが要件になります。

電気工事業の登録は営業所所在地の都道府県で行います。複数の都道府県に営業所がある場合は、経済産業大臣の登録になります。登録の有効期間は5年で、登録を継続する場合は更新の手続きが必要です。

また、登録業者が500万円以上の工事を施工するため建設業許可を取得すると「みなし業者」とされ、新たに電気工事業開始届出を行わなければなりません。建設業の許可更新が完了した場合にも、電気工事業に係る変更届出(通知)書を提出します。

登録審査は、備付け器具調書に基づく器具の確認、第2種電気工事士の場合の実務経験の内容を証明する書類として電力会社に提出した設計図、作業日報などがチェックされます。また、登録後、現地調査を行うことがあり、器具の備付け、業者標識の設置、帳簿の備付けなどの状況を確認します。

法律による規制

電気工事業法では、次のⅰ又はⅱの電気工作物の電気工事を自ら施工することを事業とする者を規制しています。

  • 一般用電気工作物
  • 自家用電気工作物のうち最大電力500kW未満の需要設備

上記の事業を営もうとする者は、登録電気工事業者、みなし登録電気工事業者、通知電気工事業者又はみなし通知電気工事業者のいずれかの電気工事業者にならなければならない。

ただし、使用電圧200V未満の家電機器の販売に付随して行う局部的な屋内配線工事のみを公示対象とする家電販売事業者に限っては、この法律の規制対象外となるため、登録電気工事業者等になる必要はない。

電気工事業者は、その業務に関し、第1種電気工事士でない者を自家用電気工事の作業に従事させてはならない。

登録電気工事業者は、その業務に関し、第1種電気工事士又は第2種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業に従事させてはならない。

登録手数料(神奈川県)

22,000円

登録証の交付(神奈川県)

13日以内(土日、休日をの除く)

登録に必要な書類(神奈川県)
  • 電気工事士免状のコピー
     免状原本を持参の上、コピーを提出。「講習受講記録も」申請時に確認される。
  • 主任電気工事士等実務経験証明書
     第2種電気工事士が主任電気工事士になる場合に提出する。
     第2種電気工事士免状を取得後、登録業者のもとで3年以上一般電気工作物の電気工事の実務経験を有する者であることが必要