建物管理業

登録制度

建設業者が兼業事業として進出しているのは主に環境衛生に関連する業務で「業務における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受けます。同法は、いわゆる建物清掃、ガスなどの測定、飲料水水質検査、貯水槽清掃、動物防除などの業務を受託する業者を「登録」する制度を定めています。

登録は義務ではなく、登録を受けた業者が登録表示でき、受けていない業者は登録表示できません。登録を受けないで業務を行っても問題ありませんが、公共機関から建物管理業務を受注したい場合、発注機関によっては登録を競争入札参加資格の要件にしているところもあります。

登録業種

  • 建築物清掃業
  • 建築物空気環境測定業
  • 建築物空気調和用ダクト清掃業
  • 建築物飲料水水質検査業
  • 建築物飲料水貯水槽清掃業
     登録するためには、機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)、事業に従事する者の資格に関する基準(人的要件)を満たす必要があります。
     審査方法は、受付けとともに書面審査を行い、その後、機械器具および保管庫の確認のため実地調査を実施し、基準に適合していれば3週間程度で登録証明書が発行されます。登録の有効期間は6年です。
  • 建築物排水管清掃業
  • 建築物ねずみ昆虫等防除業
  • 建築物環境衛生総合管理業