道路使用・占用許可

道路の定義

  • 道路法第2条第1項に規定する道路
    一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道 府県道、市町村道
  • 道路運送法第2条第8項に規定する自動車道
    専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道でⅰ以外のもの
  • 一般交通の用に供するその他の場所
    ⅰ、ⅱ以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所
    (不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)

申請先

  • 道路使用許可 → 所轄の警察署(道路交通法)
  • 道路占用許可申請 → 道路管理者(道路法)
     例:県道(所轄県土木事務所)、市道(各市道路管理課等)

道路使用許可

制度概要

道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法77条1項に定めています。

道路における禁止行為

道路交通法第76条では、何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止(絶対的禁止行為)されています。

許可が必要な行為(相対的禁止行為)
  • 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
  • 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
  • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
注意点
  • 許可条件を必ず確認する
  • 工事の進捗状況によって、規制時間を超える場合は必ず許可の所轄警察署へ連絡する
  • 許可証は現場に携帯しておく
  • 道路使用許可証の記載事項の変更を生じたときは変更届を提出する
  • 道路使用許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、許可所轄警察署に許可証の再交付を申請する
  • 申請日から許可日までは余裕をもって申請する

道路占用許可

道路占用の定義

道路上に電柱や公衆電話を設置するなど、道路に一定の物件や施設などを設置し、継続して道路を使用すること

許可申請の注意点
  • 占用料の算定は道路管理者に確認すること
  • 県道と市道をまたがる場合はそれぞれの道路管理者に対して申請する
  • 道路を占用したために棄損又は汚損等がある場合は原状回復義務が生じる
  • 着工前、施工中の写真を撮る