浄化槽工事業の登録・届出

浄化槽を設置し、またはその構造もしくは規模の変更をする工事のことを浄化槽工事といいます(浄化槽法第2条)。浄化槽工事を行う者は、工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録もしくは届出が必要となります。

自ら浄化槽工事を行わずに下請にすべて施工させる場合は、工事の業者登録、開始届出は必要ありません。

浄化槽工事業の登録

建設業許可を受けていない者、あるいは、土木工事業、建築工事業または管工事業以外の建設業許可しか受けていない者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、浄化槽法に基づき、営業しようとする区域を管轄する知事へ登録申請しなければなりません。

登録業者が土木工事業、建築工事業、 管工事業のいずれかの建設業許可を取得した場合は、登録は自動的に効力を失います(浄化槽法第 33 条第 4 項)。この場合、遅滞なく特例浄化槽工事業者の届出が必要となります。

浄化槽工事業者の届出(特例浄化槽工事業者)

土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、営業しようとする区域を管轄する知事へ届けなければなりません。

特例浄化槽工事業者の届出については有効期間はありませんが、建設業の許可の更新により許可番号が変更されますので、建設業許可更新に合わせて変更の届出が必要です。

浄化槽設備士の設置

浄化槽工事業者・特例浄化槽工事業者は、浄化槽工事業を行う営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければならず(法第 29 条第 1 項)、浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士に実地に監督させなければなりません(法 29 条第 3 項)。なお、浄化槽設備士は営業所間で兼務はできません。
※「営業所」とは、常時浄化槽工事の施工に関する業務を行う事務所をさします。したがって浄化槽工事の請負契約の締結等のみ行い、具体的な浄化槽工事の施工に関する業務を行っていない事務所は、浄化槽法にいう「営業所」には該当しません。

申請の種類 事業項目 対象業者
浄化槽工事業者登録
(業者登録)
浄化槽を設置し、またはその構造、規模の変更をする工事 土木・建築・管工事の建設業許可を受けていない業者
特例浄化槽工事業者届出
(開始届出)
同上 土木・建築・管工事の建設業許可を受けている業者
浄化槽保守点検業者登録
(業者登録)
浄化槽の点検、調整またはこれらに伴う修理をする事業