測量業者登録申請

測量業を行うには、国土交通大臣から測量業者としての登録を受けなければなりません。

測量業は、建設事業の基礎となる基本的な調査を担うもので、国土交通省国土地理院が行う「基本測量」、国や地方自治体が実施する「公共測量」などの業務を請け負います。

登録には、申請する営業所ごとに1名以上の測量士が常勤でいなければなりません。測量士は国土地理院に登録され、勤務先などが変われば変更の届出を行うなど、名簿の記載事項が適正でなければなりません。

登録の有効期間は5年で、満了の日の30日前までに更新登録の申請を行わなければなりません。

登録後、資本金や役員などに変更があった場合、届出なければなりません。また、毎期の決算に基づく財務諸表や業務経歴書などを添付した財務に関する報告書の提出が義務付けられています。これらの届出を所定期日までに行っていないと、更新登録を受けることができません。