経営業務の管理責任者の確認資料(神奈川県)イ(1)

更新申請の場合は添付不要

① 法人の場合は役員(取締役等)、個人の場合は事業主又は支配人であった期間
② 所属していた事業所が建設業に係る経営業務を行っていた期間

①②の両方が重なる期間が、年以上あることを証明することが必要です。

証明者が無許可業者の場合 証明者が許可業者の場合










①役員期間の裏付(証明する期間分)
 商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(原本)
  • 株式会社の場合は、閉鎖謄本または閉鎖事項全部証明書も必要となる場合があります。
  • 株式会社で、証明する期間中の2年毎の重任登記を怠っている場合は認められません。(会社法に基づく10年以内の役員任期の伸長を行っている場合は、内容が確認できる定款又は株主総会議事録の写しが併せて必要です。)
②建設業に係る経営業務を行っていた裏付(証明する期間分)
 該当年の法人税確定申告書(証明する期間分)の写し
  • 確定申告書の事業種目欄で申請業種が明確に分かる必要があります。(確定申告書に添付された法人事業概況説明書の事業内容欄でも可)
  • 確定申告書の事業種目欄で業種内容が不明確な場合や確定申告書紛失の場合は、それに代えて、申請業種が明確に分かる工事請負契約書写し、工事注文書写しまたは工事代金請求書の控え写し・請書の写しを、証明する期間各年1年以上添付する必要があります(原本提示)。
     請求書・請書控えの場合は、対応する領収書の控え写しや、預貯金通帳写し等が併せて必要です(原本提示)。
  • 建設業であれば、どの業種の裏付でも構いません。(複数業種の組み合わせも可。)
①役員期間の裏付(証明する期間分)

 商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(原本)

  • 株式会社の場合は、閉鎖謄本または閉鎖事項全部証明書も必要となる場合があります。
  • 株式会社で、証明する期間中の2年毎の重任登記を怠っている場合は認められません。(会社法に基づく10年以内の役員任期の伸長を行っている場合は、内容が確認できる定款又は株主総会議事録の写しが併せて必要です。)
②建設業に係る経営業務を行っていた裏付(証明する期間分)
  • 許可通知書の写し、許可申請書の副本の写しがあれば、添付してください。
  • 許可前及び許可失効後の経験年数も必要な場合は、その期間については、左欄無許可業者の場合②の資料も必要です。
  • 備考欄に記入された許可の状況について、神奈川県知事許可業者の場合は台帳により、それ以外の許可業者の場合は、他行政庁に照会することにより確認されます。その結果、許可業者であることが確認できなかった場合は、左欄無許可業者の場合②の資料が必要になります。





①事業主期間の裏付(証明する期間分)

 所得税確定申告書の写し等(原本提示)
 ※支配人であった場合は支配人期間の裏付
  商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(原本)

②建設業に係る経営業務を行っていた裏付(証明する期間分)

 上記法人の場合と同じ

①事業主期間の裏付(証明する期間分)

 所得税確定申告書の写し等(原本提示)
 ※支配人であった場合は支配人期間の裏付
  商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(原本)

②建設業に係る経営業務を行っていた裏付(証明する期間分)

 上記法人の場合と同じ

  • 工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え又は工事請書控えは、証明しようとする期間の分が必要です。
    • 最初の契約書等に記載された日付(契約日、注文日、請負日、工期、請求日)から最後の契約書等に記載された日付までを通算して、証明しようとする年数を上回らなければなりません。
    • 最初の契約書等と最後の契約書等の間については、各年(各事業年度でも可)につき1件以上の契約書等が必要です。
    • 契約書等の記載内容では、建設工事に該当するか判別しがたい場合は、契約書等に加え、工事の内容が確認できる見積書、内訳書、工程表、図面等の写しを提出します。
    • 必要な許可、登録なしに行われた工事は、経営経験とは認められません。
  • 確定申告書は、税務署又は青色申告会の収受日付印のある控えが必要です。電子申告の場合は、申告した電子申告書及び税務署から送信された申告書の受信通知(メール詳細等)を紙に出力したものが必要になります。
  • 合名会社、合資会社、法人格のある組合での役員経験で申請する場合は、役員期間の裏付として、商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の他、定款、理事会議事録など別途資料が必要になる場合があります。
  • 過去に神奈川県知事許可業者の経営業務の管理責任者として証明された者を再度証明する場合(神奈川県知事許可以外は不可)
     今回の申請又は届出に添付する経営業務の管理責任者証明書と、過去に作成し証明された経営業務の管理責任者証明書の記載内容が同様である場合、①役員又は事業主期間の裏付資料、②建設業に係る経営業務を行っていた裏付資料は省略することができます。その際、過去の建設業許可申請書及び経営業務の管理責任者証明書の副本の写しが必要になります。変更届副本の場合は、経管証明書で可。(平成27年4月1日以降に提出された変更届の場合は変更届出書も必要)
     規則ロ該当で証明された常勤役員等は、同じ規則区分の常勤役員等としてのみ再度証明が可能です。直接に補佐する者については、財務、労務、業務運営の同じ経験の補佐者としてのみ再度証明が可能です。
  • 過去に許可業者の令3条に規定する使用人(支店長、営業所長等)として届け出ていた者を証明する場合
     過去の建設業許可申請書又は変更届出書副本で、令3条に規定する使用人の就退任日及び従事していた建設業が確認できれば、令3条に規定する使用人であった期間について、①役員又は事業主期間の裏付資料、②建設業に係る経営業務を行っていた裏付資料は省略できます。その際、過去の建設業許可申請書(変更の場合は変更届出書)、営業所一覧表、令3条に規定する使用人の一覧表副本の写しを確認資料に添付してください。