欠格要件等(建設業法8条、17条)
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
- 許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
- 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、その他支店長・営業所長等が、また、個人にあってはその本人又は支配人が、次のような要件に該当しているとき
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 29条1項7号又は8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
29条1項7号又は8号
- 7 不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた場合
- 8 前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合
- 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出【廃業届】をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
- 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
- 28条3項又は5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
28条3項又は5項
- 3 建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
- 5 第二十六条第一項又は第二項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
- 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
- 次の法律に違反したことにより、又は罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 建設業法
- 建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
- 刑法204条(傷害)、206条(現場助勢)、208条(暴行)、208条の2(凶器準備集合及び結集)、222条(脅迫)又は247条(背任)の罪
- 暴力行為等処罰に関する法律の罪
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
- 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
定義
- 成年被後見人
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあることをもって家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者(民法7条)
- 被保佐人
- 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分なことをもって家庭裁判所から補佐開始の審判を受けた者(民法11条)
- 破産者で復権を得ない者
- 破産法の規定に基づき、裁判所から破産宣告を受けた者であって、未だ破産法にいう復権事由に該当しない者
- 刑の執行を終わり
- 現実に刑の執行を終えたとき
- 刑の執行を受けることがなくなった
- 刑の時効完成、仮出獄期間中における刑期満了、恩赦の一種としての刑の執行免除など刑の執行の免除を受けた場合のこと
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 刑法その他のわが国すべての法律の規定により禁錮以上の刑の言渡しが確定した者
心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
成年被後見人又は被保佐人に該当しない者は当該欠格事由に該当しないこととし、成年被後見人又は被保佐人に該当する場合であっても、医師の診断書などにより、回復の見込みや医師の所見を考慮した上で、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合については、当該欠格事由に該当しないこととする。
役員等の欠格要件の該当性の判断
役員等の一覧表(様式第1号別紙1)に記載された者のうち、「顧問」、「相談役」、株主等及び「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」が欠格要件に該当した場合、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者については従来の「役員」と同様に扱うが、「顧問」、「相談役」及び「株主等については、その者が法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるか否かを個別に判断する。
提出書類(神奈川県)
法人の場合は役員及び令3条に規定する使用人(従たる営業所の支店長、営業所長等)の全員について、個人の場合は本人及び支配人(支配人登記している者に限る。)の全員について、上記ⅰ及びⅹの欠格要件に該当しない旨を証する次の書類がそれぞれ必要です。
- 身分証明書
本籍地所管の市町村長の証明書
※ 外国籍の者は不要 - 次のⅰ、ⅱの書類のいずれか
- 登記されていないことの証明書
法務局が発行する成年被後見人又は被保佐人の登記がされていないことの証明書
本籍の記入は不要だが、外国籍の場合は国籍を記入する。 - 医師の診断書
契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨とその根拠が記載されたものを記載した医師の診断書
- 登記されていないことの証明書