専任技術者の実務経験要件の緩和

(平成11年5月26日建設省経建発第137号)

許可を受けようとする建設業の建設工事に関して10年以上の実務経験を有する場合、建設業法1条2号ロに該当し、専任技術者となる資格を有しますが、次の業種については、申請する業種の実務経験が年以上あり、かつ振り替えることができる業種とあわせて12年以上の実務経験があれば、申請する業種の専任技術者となることが可能です。

また、同一人が実務経験により複数の業種の専任技術者になろうとする場合、実務経験の期間は、それぞれの業種について重複しないことを要するため、実務経験のみで2業種の専任技術者になるには、合計20年の経験が必要ですが、本件に該当する場合は、必要な実務経験が短縮されます。


実務経験の緩和を認める業種

  • 一式工事から専門工事への実務経験の振替えを認める場合
    (土木一式工事、建築一式工事を下記の各業種の専門工事に振り替えることができます)
    申請する業種(8年以上) 専門工事に振り替えることができる業種
    とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設、解体 ←土木一式
    大工、内装仕上、屋根、ガラス、防水、熱絶縁熱絶縁、解体 ←建築一式
  • 専門工事間で実務経験の振替えを認める場合
    (大工工事、内装仕上工事の間及びとび・土工・コンクリート工事、解体工事の間に限り、専門工事間で実務経験を振り替えることができます。
     振り替えることができる業種も8年以上あれば、2業種の専任技術者として申請可能
    申請する業種(8年以上) 振り替えることができる業種
    大工、内装仕上 内装仕上、大工
    解体 とび・土工・コンクリート
  • 平成28年5月31日以前の実務経験に限り、解体工事の実務経験をとび・土工・コンクリート工事の実務経験とすることも可能です。
  • 平成28年5月31日以前に限り、とび・土工・コンクリート工事と解体工事については、同一人の実務経験の期間の重複が認められていますが、振替えに必要な期間(解体4年、とび8年)についても重複可能です。