第16条(下請契約の締結の制限)

特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。

  • その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第三条第一項第二号の政令で定める金額【4,000万円。ただし、建築工事業は6,000万円】以上である下請契約
  • その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約

本条の下請契約の締結の制限が及ぶのは、発注者から直接建設工事を請け負った、いわゆる第1次元請負人に対してです。したがって、第2次元請負人以下については、一般建設業者であっても本条各号に掲げる下請契約の締結は妨げられません。

2以上の建設工事を施工するための下請契約を同一の下請負人と行った結果、その下請代金の額が、それぞれの工事については本条に該当せず合計して4千万円以上である場合に、本条の適用はありません。

本条の違反については、罰則の適用があります(47条、53条)。また、その下請契約の相手方となった下請負人に対しては、指示等の監督処分をすることができることになっています(28条1項7号)。