第17条(準用規定)

第五条、第六条及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、第五条第五号中「第七条第二号イ、ロ又はハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ又はハ」と、第六条第一項第五号中「次条第一号及び第二号」とあるのは「第七条第一号及び第十五条第二号」と、第十一条第四項中「第7条2号イ、ロ又はハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ又はハ」と、「同号ハ」とあるのは「同号イ、ロ若しくはハ」と、同条第五項中「第七条第一号若しくは第二号」とあるのは「第七条第一号若しくは第十五条第二号」と読み替えるものとする。


本条は、一般建設業の許可に関する規定を特定建設業の許可及び特定建設業者について準用することを定めたものです。

準用される一般建設業の許可に関する規定は、5条(許可の申請)、6条(許可申請書の添付書類)、8条(欠格要件)、9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)、10条(登録免許税及び許可手数料)、11条(変更等の届出)、12条(廃業等の届出)、13条(提出書類の閲覧)及び14条(省令への委任)です。