第18条(建設工事の請負契約の原則)

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。


請負契約の片務性を是正し、当事者が真に対等な立場に立ち近代的かつ合理的な請負契約関係を樹立することを確保するために設けられた規定です。

建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結における公正平等の原則及び契約の履行における信義誠実の原則に則って、建設工事の円滑な施工を図るべきであり、いやしくも当事者の一方が当事者の他方を不当に圧迫したり、信義に反するようなことのないように協力すべきである。とくに、本条は、この基本原則を全うするため、次条以下において両当事者に対し、具体的に必要な規定をしているので、その遵守に努めることを期待するものである。