第23条の2(工事監理に関する報告)

請負人は、その請け負つた建設工事の施工について建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十八条第三項の規定により建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、第十九条の二第二項の規定により通知された方法により、注文者に対して、その理由を報告しなければならない。


解説

工事が設計図書のとおりに実施されることを確保するため、建築士法18条3項では、工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、施工者に工事を設計図書の通りに実施するよう求め、施工者がこれに従わないときは、建築主(発注者)に対して報告しなければならないこととされている。

他方、施工に当たる建設業者は、施工技術をもって設計図書に従って建設工事を行う責務を有しており、工事現場には一定の資格を有する監理技術者又は主任技術者が配置されていることから、設計図書通りの施工であるか否かについて工事監理者と見解の相違が生じた場合には施工者の方が正しい可能性もある。

こうしたことから、工事監理を行う建築士と施工者の見解が相違する場合には、発注者が適切な判断をできるよう、建築士の意見のみならず、場合によっては施工者の意見についても施工者から報告をさせることが必要であることから、平成18年の改正により、新たに工事監理に関する報告の規定を置くこととなった。

工事監理と施工管理

「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と整合し、それが設計図書の通りに実施されているかいないかを確認すること」であり、建築士の独占業である。本条は、この工事監理に関するものである。

一方、「施工管理」とは、施工計画の策定、予算(原価)管理、工程管理、品質管理、安全管理、下請業者の指導監督が主なもので、建設業法上の主任魏j通者・監理技術者が行う。