第24条(請負契約とみなす場合)

委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

解説

現実に締結される契約は、建設工事の完成を目的としているものであっても、必ずしも請負という名義を用いていない場合がある。そこで、本法の適用の対象を明確にし、脱法行為を防ごうというのが本条の趣旨である。

本条により、委託、雇用、委任その他いかなる名義を用いるものであろうと、実質的に報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約はすべて建設工事の請負契約とみなされ、このような行為をする者に対しては、本法の規定が適用される。