第24条の6(特定建設業者の下請代金の支払期日等)

  • 特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が4千万円以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第二十四条の四第二項の申出の日(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
  • 特定建設業者が注文者となつた下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかつたときは第二十四条の四第二項の申出の日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同条第二項の申出の日から起算して五十日を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
  • 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
  • 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金を第一項の規定により定められた支払期日又は第二項の支払期日までに支払わなければならない。当該特定建設業者がその支払をしなかったときは、当該特定建設業者は、下請負人に対して、第二十四条の四第二項の申出の日から起算して50日を経過した日から当該下請代金の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に年14.6%を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

趣旨

経済的弱者である下請負人に対する下請代金の支払の著しい遅延を防止し公正な取引を確保する。

1項

特定建設業者が注文者となった下請契約における下請代金の支払期日は、工事目的物の引渡しの申出の日から起算して50日以内に定めなければならないとした。

2項

1項の規定にかかわらず、下請代金の支払期日が定められなかった場合、あるいは1項の規定に違反して、引渡しの申出の日又は特約による引渡し日から起算して50日を超える日を支払期日と定めた場合には、罰則の定めはないが、2項の規定により、支払期日の定めのない場合は前条2項の引渡しの申出の日が、また50日を超える定めをしている場合は申出の日から起算して50日を超える日が支払期日とみなされることとなる。

3項

下請代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により行うことを禁止した。

4項

特定建設業者は、下請代金を1項又は2項による支払期日までに支払うべきことを義務付けるとともに、これに違反した場合には、特別の遅延利息を支払うべきこととした。

建設産業における生産システム合理化指針

(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号。建設省建設経済局長)

第4(2)代金支払等の適正化

下請契約における注文者(以下「注文者」という。)からその契約における受注者(以下「受注者」という。)に対する請負代金の支払時期及び方法等については、建設業法に規定する下請契約に関する事項のほか、次の各号に定める事項を遵守するものとする。

なお、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者等についてもこれに準じた配慮をするものとする。

  • ア 請負代金の支払は、請求書提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くすること。
  • イ 請負代金の支払は、できる限り現金払とし、現金払と手形払を併用する場合であっても、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労務費相当分については、現金払とすること。
  • ウ 手形期間は、120 日以内で、できる限り短い期間とすること。
  • エ 前払金の支払を受けたときは、受注者に対して資材の購入、建設労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう、適切な配慮をすること。特に、公共工事においては、発注者(下請契約における注文者を除く。以下同じ。)からの前金払は現金でなされるので、企業の規模にかかわらず前金払制度の趣旨を踏まえ、受注者に対して相応する額を、速やかに現金で前金払するよう十分配慮すること。
  • オ 建設工事に必要な資材をその建設工事の注文者自身から購入させる場合は、正当な理由がないのに、その建設工事の請負代金の支払期日前に、資材の代金を支払わせないこと。