第27条の29(総合評定値の通知)

  • 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値(経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。
  • 前項の請求は、第二十七条の二十五の規定により登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
  • 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十三第一項の建設工事の発注者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の建設業者に係る総合評定値(当該発注者から同項の建設業者に係る経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値の請求があつた場合にあつては、これらの数値を含む。)を通知しなければならない。ただし、第一項の規定による請求をしていない建設業者に係る当該発注者からの請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足りる。

解説

経営状況分析(Y点)の結果と経営規模等評価(XZW点)の結果により算出した各項目を総合的に評価

公共工事の適正な施工を確保するためには、国、地方公共団体等の公共発注機関は、その建設工事の規模、それが要求する技術的水準等に照らして、経営状況、経営規模、技術的能力等の点で当該工事を施工するに見合うだけの能力を有するかを総合的に勘案した上で、建設業者を選定する必要がある。その際の便宜を図るため、経営規模等評価を行った国土交通大臣又は都道府県知事は、自らが行った経営規模等評価の結果に係る数値及び登録経営状況分析機関が行った経営状況分析の結果に係る数値を用いて、国土交通大臣が統一的に定めた一定の数式に従い請求をした建設業者に係る客観的事項の全体を総合的に評定し、その結果である総合評定値を、当該建設業者又は発注者に対して通知することとされている。

総合評定値は、次の式によって算出される(規則21条の3)。

P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W

この式において、P、X1、X2、Y、Z及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。

P 総合評定値

X1 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事高に係るもの

X2 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び利益額に係るもの
  X21:自己資本額 + X22:平均利益額

Y 経営状況分析の結果に係る数値

Z 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数及び元請完成工事高に係るもの
  Z1:技術職員の数(技術職員数値)+ Z2:元請完成工事高

W 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、X1、X2、Y及びZ以外に係るもの
  W1:労働福祉の状況 + W2:建設業の営業年数 + W3:防災協定締結の有無+
  W4:法令順守の状況 + W5:建設業の経理の状況 + W6:研究開発の状況