第3条の2(許可の条件)

条文

  •  国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
  •  前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
17条の2第5項

国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項から第三項までの認可をするに際しては、当該認可をしようとする承継に係る建設業の許可又は譲受人、合併存続法人若しくは分割承継法人が受けている建設業の許可について第三条の二第一項の規定により付された条件(この項(次条第三項において準用する場合を含む。)の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。第二十九条第二項において同じ。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、第三条の二第二項の規定を準用する。

29条2項

国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。

建設業許可事務ガイドライン

許可の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図ることを目的として、許可の効果に制限を加えるものである。したがって、付することができる条件は、こうした目的に照らして一定の制約があり、どのような場合にどのような条件を付するかは、個々具体の事例に即して判断する。

また、法令上の義務を履行することを許可の条件として付することも可能ではあるが、この場合には、当該条件違反があったとしても、法第29条第1項第6号に該当する場合を除き、同条第2項の規定により許可を取り消す前に、当該義務の履行を確保するための指示をし、又は営業停止を命ずることとする。

なお、一般建設業者に関する法第7条第1号及び第2号に掲げる基準並びに特定建設業者に関する法第7条第1号及び法第15条第2号に掲げる基準については、これらを満たさなくなれば法第29条第1項第1号に該当するものとして許可を取り消さなければならないので、当該基準を満たさなくなった場合に関する条件を付する余地はない。