第32条(参考人の意見聴取)

  • 第二十九条の規定による許可の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
  • 前項の規定は、国土交通大臣又は都道府県知事が第二十八条第一項から第五項まで又は第二十九条の四第一項若しくは第二項の規定による処分に係る弁明の機会の付与を行う場合について準用する。

解説

行政庁が不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、その処分の内容に応じ、聴聞か弁明の機会の付与のいずれかの手続きをとらなければならないこととされている(行政手続法13条)。

建設業を営む者に対し監督処分を行う場合にも、これらの手続きがとられることとなるが、本条は、適切かつ公正な処分を期する観点から、当該手続きに際し、必要に応じ、参考人より意見を聴取しなければならないこととしたものである。

本条において、聴聞が必要なものとして、建設業の許可の取消しが、弁明の機会の付与が必要なものとして、指示処分、営業停止処分及び営業禁止処分があげられているが、いずれの場合も、主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。