第41条(建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告)

  • 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は第二十七条の三十七の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
  • 特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。
  • 特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し他人に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき、適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。

1項

建設業者等に対する行政指導の根拠を定めた。

2項

建設工事の施工に関して生ずる労働者に対する賃金不払事件を労働福祉行政の観点から解決しようというもの。

「賃金の支払を遅滞した場合」とは、労働基準法24条2項にいう賃金の支払日とされる「一定の期日」までに支払がない場合をいう。

支払が遅滞した賃金の額、労働者の生活事情等の労働者側における具体的事情を検討し、労働者の救済が必要であるか否かにより韓国の必要性の有無が判断される。

3項

発注者から直接請け負った建設工事の全部又は一部を施工している下請負人が、その建設工事の施工に関し、他人に損害を加える場合において、下請負人が債務を履行しないため債権者である当該他人が窮状に陥り、当該他人を行政上救済する必要があると認められる場合に、行政庁が特定建設業者に損害額のうち救済に必要な適正な額を立替払いする等の勧告をする途を開いたもの。

本条に基づく国土交通大臣の勧告等に関する権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任されている(44条の3)。