9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)

  • 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合(第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第三号に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合を除く。)において、第三条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
    • 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。
    • 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
    • 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
  • 第三条第四項の規定は建設業者が前項各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第五条の規定による申請があつたときについて、第六条第二項の規定はその申請をする者について準用する。

1項

建設業者が許可を受けた後、その営業所の新設若しくは廃止又は所在地の変更により、従前の許可行政庁が適格な許可行政庁でなくなるような場合は、本法にはこれに関する特別の規定はないが、建設業者が引き続き建設業を営もうとする限り、当然に新たな許可行政庁から、新規の許可を受けることが必要です。

1号
 この場合には、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業するという国土交通大臣許可の前提が失われたので、残った営業所の所在地を管轄する都道府県知事に許可の申請をしなければなりません。
2号
 この場合には、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可という前提が失われたので、新たに設置された営業所の所在地を管轄する都道府県知事に許可の申請をしなければなりません。
3号
 この場合には、一の都道府県の区域内に営業所を有していた者が、他の都道府県の区域内に営業所を新設するときと、当該都道府県の区域内にある営業所を廃止して同時に他の2以上の都道府県の区域内に営業所を新設するときの二つに分けられるが、いずれも2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなるので、国土交通大臣に許可の申請をしなければなりません。
許可換え新規の取扱い
  • 新規の許可申請の場合における取扱いと同様に扱う。
  • 許可換え新規の申請をしようとする者には、当該申請書の正本に申請時において既に受けている建設業の許可の通知書の写しを添付させる。

2項

添付書類の移管
  • 本条2項の規定により、許可換え新規の申請をする建設業者は、法6条1項1号から3号までの書類(以下「工事経歴書等」という。)の添付を省略できることとされているが、工事経歴書等の添付を省略して許可換え新規の申請が行われた場合には、これを受けた地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)は、従前の許可行政庁と連絡を密にしつつ、変更届等により従前の許可行政庁に提出されている工事経歴書等の内容を十分に把握・理解した上で、当該申請に係る審査を行う。
  • ⅰの申請に関する審査の結果、許可換え新規の許可をした地方整備局長等は、従前の許可行政庁に対して、当該許可を受けた建設業者に係る工事経歴書等を送付するよう依頼する。
  • ⅱにより工事経歴書等の送付を受けた地方整備局長等は、その設ける閲覧所において、送付を受けた工事経歴書等を、許可換え新規の申請時に提出された書類とあわせて公衆の閲覧に供する。
許可の有効期間が満了した後の許可の効力

許可換え新規の申請に基づく審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた場合であっても、当該不許可処分がされるまでの間は、本条2項の規定により、従前の許可はなお効力を有するものとされる。

また、この場合、従前の許可の有効期間の満了後当該不許可処分が行われるまでの間に締結された請負契約に係る建設工事については、当該不許可処分が行われたことにより従前の許可がその効力を失った後も、法29条の3第1項の規定により継続して施工することができる。