施工体制台帳の記載事項及び添付書類

  • 施工体制台帳を作成する特定建設業者・・・自社(A社)
  • 施工体制台帳が作成される建設工事の下請負人となった者・・・下請負人(B社)

記載事項

  • 自社(A者)に関する事項
    • 許可を受けて営む建設業の種類すべて(請け負った建設工事に係る建設業の種類にかかわることなく、特定建設業の許可か一般建設業の許可かの別を明示して記載)
    • 健康保険法第四十八条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法第七条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(第三号ハにおいて「健康保険等の加入状況」という。)
  • 自社(A社が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
    • 自社(A社)が請け負った建設工事の名称、内容及び工期
    • 発注者と請負契約を締結した年月日、発注者の商号・名称・氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した自社(A社)の営業所の名称及び所在地
    • 発注者が監督員を置くときは、当該現場代理人の氏名及び建設業法19条の2第1項に規定する通知事項(監督員の権限、意見申出方法)
    • 自社(A社)が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法19条の2第1項に規定する通知事項(現場代理人の権限、意見申出方法)
    • 実際に工事現場に置いている主任技術者及び監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格又は監理技術者資格及びその者が実際に専任で置かれているか否かの別
    • 法第二十六条第三項ただし書の規定により監理技術者の行うべき法第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格(主任技術者資格を有し、かつ、令第二十八条第一号に規定する国土交通大臣が定める要件に該当すること、又は同条第二号の規定による国土交通大臣の認定があることをいう。次項第三号及び第二十六条第二項第三号イにおいて同じ。)
    • 法第二十六条の二第一項又は第二項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でⅴの主任技術者若しくは�監理技術者又はⅵの監理技術者補佐以外�のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格
    • 建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場
      合においては、f.に掲げるものを除く。)・・・作業員名簿 → 建設キャリアアップシステムで出力可能
      • 氏名、生年月日及び年齢
      • 職種
      • 健康保険法又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による医療保険、
        国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)又は厚生年金保険法による年金及び雇用
        保険法による雇用保険の加入等の状況
      • 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第七項に規定する被共
        済者に該当する者であるか否かの別(中退共又は建退共の加入を記載)
      • 安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
      • 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格(従事者が希望しない場合は記載不要)
    • 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)を決定された者、同表の技能実習の在留資格を決定された者及び同法別表第一の五の表の特定活動の在留資格を決定された者であつて、国土交通大臣が定めるものの従事の状況
  • すべての下請負人(B社)に関する次に掲げる事項
    • その下請負人(B社)の商号・名称及び住所
    • その下請負人(B社)の許可番号及びその請け負った建設工事に係る許可を受けた建設業の業種(下請負人(B社)が建設業の許可を受けている者であるときのみ。)
    • 健康保険等の加入状況
  • 下請負人(B社)が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
    • その下請負人(B社)が請け負った建設工事の名称、内容及び工期
    • その下請負人(B社)が注文者と下請契約を締結した年月日
    • 下請負人(B社)が請け負った建設工事の注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法19条の2第2項に規定する通知事項(監督員の権限、意見申出方法)
    • その下請負人(B社)が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法19条の2第1項に規定する通知事項(現場代理人の権限、意見申出方法)
    • その下請負人(B社)が実際に工事現場に置く主任技術者の氏名、当該主任技術者がが有する主任技術者資格及び当該主任技術者が実際に専任で置かれているか否かの別(下請負人(B社)が建設業の許可を受けている者であるときのみ。)
    • その下請負人(B社)がⅴの主任技術者以外に専門技術者を置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
    • その下請負人(B社)が請け負った建設工事が自社(A社)の請け負わせたものであるときは、その建設工事について請負契約を締結した自社(A社)の営業所の名称及び所在地
    • 建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場
      合においては、�f.に掲げるものを除く。)
      • � 氏名、生年月日及び年齢
      • 職種
      • 社会保険の加入等の状況
      • 被共済者であるか否かの別
      • 安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
      • 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
    • 一号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況

添付書類

  • 自社(A社)が発注者と締結した請負契約に係る契約書の写し又は当該契約に関する電磁的記録
  • 下請負人(B社)が注文者と締結した下請契約に係る契約書の写し
  • 自社(A社)が工事現場に実際に置いた主任技術者又は監理技術者が監理技術者資格を有することを証する書面、又はその写し
  • 監理技術者補佐を置くときは、その者が監理技術者補佐資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
  • 自社(A社)が工事現場に実際に置いた主任技術者又は監理技術者が自社(A社)に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はその写し
  • 自社(A社)が主任技術者又は監理技術者以外に専門技術者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が自社(A社)に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し