国土交通大臣許可業者の確認書類
確認書類は返却されませんので、原本ではなく写し(コピー等)を提出します。
必要確認書類
- 審査対象事業年度の消費税確定申告書の控え及び添付書類(付表2)並びに消費税納税証明書(その1)
- 工事経歴書に記載されている工事に係る工事請負契約書又は注文書及び請書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 法人税確定申告書並びに貸借対照表及び損益計算書 2期分
- 技術職員及び公認会計士等に計上している方の常勤性の証明(審査基準日を含む期間のもの)
- 健康保険及び厚生年金保険に係る標準報酬の決定を通知する書面
- 住民税特別徴収額を通知する書面 のいずれか
新たな技術職員は上記のほかに、6か月を超える恒常的雇用関係の証明 - 事業所の名称が記載された健康保険者証
- 雇用保険被保険者取得確認通知書
- 高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者は、継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿及び継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則の写し(常時10名以上の労働者を使用する企業の場合)を併せて提出
- 技術職員の資格等の証明
- 合格証等
- 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(平成28年6月1日以降の交付分については、監理技術者資格者証の表面及び裏面)
※ 監理技術者資格者証等で資格が確認できれば合格証等を添付しなくても可
任意確認書類(その他の審査項目(社会性等)の項番に該当する場合のみ必要)
- 雇用保険加入(審査基準日を含む期間のもの)
労働保険概算・確定保険料申告書の控え及び領収済通知書 - 健康保険加入(審査基準日を含む期間のもの)
健康保険料の納入に係る領収証書または納入証明書 - 厚生年金保険加入(審査基準日を含む期間のもの)
厚生年金保険料の納入に係る領収証書または納入証明書 - 建設業退職金共済制度加入(審査基準日に加入していることが証明できるもの)
建設業退職金共済事業加入・履行証明書(経営事項審査申請用) - 退職一時金制度若しくは企業年金制度導入(審査基準日に導入していることが証明できるもの)
- 退職一時金の場合
中小企業退職員共済制度若しくは特定退職金共済団体制度への加入を証明する書面、労働基準監督長の印のある就業規則又は労働協約 - 企業年金の場合
厚生年金基金への加入を証明する書面、適格退職金年金契約書、確定拠出年金運営管理機関の発行する確定拠出年金への加入を証明する書面、確定給付企業年金の企業年金基金の発行する企業年金基金への加入を証明する書面、資産管理運用機関との間の契約書
以上のいずれか
- 退職一時金の場合
- 法定外労働災害補償制度加入(審査基準日に加入していることが証明できるもの)
(公財)建設業福祉共済団への加入を証する書面、(一社)全国建設業労災互助会への加入を証する書面、全日本火災共済協同組合連合会又は(一社)全国労働保険事務組合連合会の労働災害補償制度への加入を証明する書面、労働災害総合保険若しくは準記名式の普通傷害保険の保険証券又は加入を証する書面
以上のいずれか - 民事再生又は会社更生法の適用
更生手続又は更生手続開始決定、再生計画又は再生計画許可日及び再生計画又は更生手続締結決定日を確認することができる書類 - 防災協定の締結(審査基準日時点で有効なもの)
- 国、特殊法人、地方公共団体等と締結している防災協定書
- 申請者加入の団体等が国、特殊法人、地方公共団体等と締結している場合は、加入証明書及び活動内容のわかるもの(協定書・活動計画書等)
以上のいずれか
- 法令順守の状況
営業停止命令書及び指示書 - 監査の受審状況
有価証券報告書若しくは監査証明書、会計参与報告書、建設業の経理実務の責任者(社内常勤)のうち公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに登録経理試験に合格した者のいずれかに該当する者が「経理処理の適正を確認した旨の書類」に自ら署名を付したもの 以上のいずれか - 公認会計士等の数
合格証等及びⅴの常勤性の証明 - 研究開発費の状況
注記表 2期分 - 建設機械の保有状況
- 建設機械の保有状況一覧表
- 建設機械の売買契約書又はリース契約書
- 建設機械のカタログ(前審査基準日において評価の対象となったものは省略可)
- 特定自主検査記録表、移動式クレーン検査証又は自動車検査証
- ISO9001、14001の登録
登録証、付属書(認証範囲を確認することのできる書面)の写し