廃業届について(神奈川県)

廃業等の届出をする者、添付書類

廃業等の届出事由 届出をする者 添付書類
(3か月以内に発行された原本)
許可を受けた個人の事業主が死亡したとき(承継の認可申請をしなかったとき) 相続人
  • 届出者の印鑑証明書
  • 個人の事業主の死亡及び届出者が相続人であることが確認できる戸籍謄本等
法人が合併により消滅したとき(承継の認可がされなかったとき)(清算結了しているときも含む)
※合併認可申請を行わなかったとき
役員であった者
  • 役員個人の印鑑証明書
  • 当該法人の役員であったことが確認できる商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
法人が破産し、破産手続中のとき 破産管財人
  • 裁判所発行の「破産管財人及び印鑑証明書」
    又は
  • 裁判所発行の「破産管財人資格証明書」及び破産管財人本人の印鑑証明書
法人が合併又は破産以外の事由により解散し清算手続中のとき 清算人
  • 法務局発行の清算人の印鑑証明書
  • 当該法人の清算人が確認できる商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
許可を受けた建設業を廃止したとき(承継の認可を受けたときを除く) 法人の場合は代表者又は役員
個人の場合は本人
履歴事項全部証明書(商号、所在地、代表者に変更があった場合)

廃業理由

廃業
法12条各号のいずれかに該当することにより、建設業者自らが建設業を廃業した場合
取消
許可行政庁が許可を取り消した場合
失効
許可の有効期間が経過しても更新の手続がとられていない場合

届出期間

届出事由該当後30日以内


届出の際に提示が必要な書類

現在有効な許可申請書、変更届出書の副本(原本)
(別綴じした閲覧対象外法定書類を含む)

一部の業種の廃業の場合には、専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号(1))による専任技術者の変更又は届出書(様式第22号の3)による専任技術者の削除が必要となるので、本届出と同時に必要な書類を提出する。