解体工事業の登録
土木工事業、建築工事業又は解体工事業の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物(建築物等)を解体する建設工事業(解体工事業)を営なもうとする方は、元請・下請の別に関わらず、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づき知事の登録を受けなければなりません。
解体工事業とは
建設業のうち、建築物などを除去するための解体工事を請負う営業をいい、請負った解体工事を他の者に請負わせる営業を含みます。
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
→ 解体工事
解体工事業の登録について
登録が必要な者
家屋等の建築物やその他の工作物の全部又は一部の解体工事、又はそれら解体工事を含む建設工事を行う者のうち、土木工事業、建築工事業又は解体工事業の建設業許可を持たない者
- 建築物の解体
解体工事のうち、建築物を除去するために行うもの。ただし、主たる他の工事の実施に伴う附帯工事として解体工事を行う場合は、登録は必要ない。 - 建築物以外の工作物
解体工事のうち、建築物以外の工作物を除去するために行うもの。ただし、主たる他の工事の実施に伴う附帯工事として解体工事を行う場合は、登録は必要ない。
- 元請・下請の別にかかわらず、登録は受けなければなりません。
- 請負金額が500万円以上の解体工事(建築工事業に該当する解体工事を含む建設工事にあ
っては、請負金額が1500万円以上)を行う者は、建設業法に基づき建設業許可が必要です。 - 次の場合は登録を引き継ぐことができないので、新たに登録しなくてはなりません。
- 個人事業主が法人成りする場合
- 個人事業主(親)から子へ事業承継する場合
工事の内容 | 登録 | 備考 |
---|---|---|
建築物の全部解体 | 必要 | |
建築物の一部解体 | 必要 | |
曳家 | 不要 | |
構造耐力上主要な壁 の取り壊し | 不要 | 壁のみの取り壊しで建築物の除去を目的とするものでなければ登録は不要 |
設備工事の附帯工事 として壁にスリーブ を抜く工事 | 不要 | 附帯工事として行われるものであれば、登録は不要 |
設備工事の附帯工事 として床版にスリー ブを抜く工事 | 不要 | |
屋根ふき材の交換 | 不要 | |
屋根ふき材の交換に 当たり屋根版が腐っ ている等の理由によ り屋根版を交換しな いと屋根ふき材の交 換ができない場合 | 不要 | 屋根ふき材の交換の附帯工事として行われる場合は、登録は不要 |
屋根版の全部交換 | 必要 |
登録先
解体工事を請負、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県
複数の都道府県で解体工事業を営む場合は、営業所を置かない都道府県であっても、その区域を管轄するそれぞれの都道府県に登録しなければなりません。
登録申請手数料(行政庁に支払うお金)
新規登録 | 更新 | |
---|---|---|
神奈川県 | 33,000円 | 26,000円 |
東京 | 45,000円 | 26,000円 |
登録の有効期間と更新
登録の有効期間は5年です。
神奈川県では、更新の申請は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに行うよう指示が出ています。
5年ごとに登録の更新を受けなければ、期間の経過により登録は失効します。
登録の要件
解体工事業の登録をするには、以下の要件を満たしていなければなりません。
- 拒否事由に該当しないこと
以下に掲げる拒否事由に該当する場合、登録できません。拒否事由
- 虚偽記載や記載誤り
故意・過失を問わず、申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けているとき - 解体工事業者としての適性を期待し得ない場合
- 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 解体工事業者である法人が登録を取り消された場合に、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 解体工事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 建設リサイクル法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから2年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等)
- 法定代理人がいる場合に、その法定代理人が上記ⅰからⅴに該当する者
- 法人で、役員のうちに上記ⅰからⅴに該当する者がある者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 虚偽記載や記載誤り
- 主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること
技術管理者
技術管理者とは、建築物などの構造・工法、周辺の土地利用状況などを踏まえた解体方法や機械操作などに関する必要最低限の知識・技術を備えた者をいいます。
技術管理者の基準
資格により基準を満たす場合は、資格者証の写しの提出が必要となります。
- 次のいずれか資格を有する者
根拠法 資格の名称 建設業法 1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(種別「第1種」または「第2種」)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(種別「土木」)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(種別「躯体」または「建築」)建築士法 1級建築士
2級建築士技術士法 技術士(建設部門に合格した者) 職業能力開発促進法 職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工
職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工に合格した後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者 - 国土交通大臣の登録試験に合格した者
登録機関名 資格の名称 公益社団法人全国解体工事業団体連合会 解体工事施工技士 - 次のいずれかの実務経験を有する者
学歴の有無 必要な実務経験年数 大学、高等専門学校(高専)及び専門職大学で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者 土木工学等に関する学科
「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」をいいます。2年以上の解体工事業に関する実務経験 高等学校、中等教育学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者 4年以上の解体工事に関する実務経験 上記以外の者 8年以上の解体工事に関する実務経験 実務経験とは
解体工事に関する技術上の経験を言います。つまり、解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことです。また、解体工事に関する技術を取得するための見習における技術的経験も含みます。ただし、解体工事の現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は、実務経験にはなりません。
- 登録講習を受講し、実務経験を有する者
国土交通大臣の登録を受けた登録講習 学歴の有無 必要な実務登録経験年数 解体工事施工技術講習 大学、高等専門学校及び専門職大学で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者 1年以上の解体工事に関する実務経験 解体工事施工技術講習 高等学校、中等教育学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者 3年以上の解体工事に関する実務経験 解体工事施工技術講習 上記以外の者 7年以上の解体工事に関する実務経験 - 国土交通大臣が同等以上の知識又は技能を有すると認定した者
変更届
解体工事業の登録を受けた者が、次の届出事項に該当した場合、30日以内に届け出なければなりません。
- 商号、名称又は氏名及び住所の変更(組織変更を含む)
- 営業所の新設、廃止、名称及び所在地の変更
- 営業所の電話番号の変更
- 役員の氏名の変更(新任・退任・解任等)
- 法定代理人の変更
- 技術管理者の変更
登録後の義務
- 標識の設置
解体工事業の登録を受けている方は、営業所及び工事現場の見やすい場所に、主務省令で定める標識を掲げなければなりません。 - 帳簿の備え付け
解体工事業者は、主務省令で定める帳簿を営業所ごとに備え付け、解体工事ごとに作成しなければなりません。 - 解体工事現場への技術管理者の設置
- 施工技術の確保
登録の取消等
解体工事業者は、次のいずれかに該当する場合のいずれかに該当すると、登録を受けている都道府県によって、その登録が取り消されるか、または、6ヶ月以内の期間で事業の一部あるいは全部の停止を命ぜられることがあります。
- 不正の手段により、解体工事業者の登録を受けたとき
- 解体工事業者である法人が登録を取り消された場合、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しないとき
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰に処せられ、その執行が終わってから、または執行を受けなくなった日から2年を経過していないとき
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等)
- 未成年者の法定代理人が、登録拒否事由のいずれかに該当することとなったとき法人で、役員のうちに、登録拒否事由のいずれかに該当することとのなったとき
役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(例えば、法人格のある各種組合等の理事等)をいい、相談役、顧問その他いかなら名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。 - 技術管理者を選任していないとき暴力団員がその事業活動を支配しているとき
- 登録事項の変更を届け出なかったとき、または虚偽の届出を行ったとき