土壌汚染対策法

法の概要

  • 一定規模以上の土地の形質変更を行う場合、事前の届出が必要となります。
  • 「要措置区域等」と指定された土地の土(土壌)は「汚染土壌」として取り扱わなければなりません。

土壌汚染状況調査と区域の指定

一定規模(3,000㎡)以上の土地の形質変更を行う場合、事前の届出が必要となり、調査結果が基準に適合しない場合、「要措置区域等」(「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」)と指定されます。

汚染の除去等の措置、形質変更の届出

  • 土壌汚染状況調査の結果、都道府県知事等より要措置区域に指定された場合は、汚染の状況に応じて「汚染の除去等の措置」が指示されます。
  • 形質変更時要届出区域において土地の形質の変更を行う場合は、事前に届け出なければなりません。

汚染土壌の搬出

「要措置区域等」に指定された土地の土(土壌)は、「汚染土壌」として取り扱わなければなりません。すなわち、「汚染土壌」を搬出する場合、事前の届出、運搬基準の遵守、管理表の交付、都道府県知事等の許可を得た「汚染土壌処理施設」への搬出などが義務づけられています。

法対象外の汚染された土壌の取扱い

  • 土壌汚染対策法に定めるよう措置区域等に該当しない土地であっても、基準に適合しない土壌(基準不適合土壌)を搬出する場合は、法の規定に準じて適正に取り扱う必要があります。また、自治体によっては条例を定めている場合がありますので、内容を確認する必要があります。
  • 土壌汚染対策法の対象外となる有害物質を含む土壌や、ガソリンスタンド跡地などの油類のように異臭などを生じている土壌についても、適切に対応する必要があります。