工事排水等に関する規制

工事排水を下水に排水する場合は、自治体の指導に従って、一時使用の届出などを行う必要があります。

水質汚濁防止法に定める特定施設を設置した工場等の構内においては、建設工事からの工事排水についても、厳しい排水基準が適用されることになります。

工事現場からの排水等の管理

  • 下水道への排水(下水道法)
     継続して公共下水道に1日に50㎥以上排水する場合などについては、公共下水道管理者への事前の届出が必要となります。
  • 河川への放流(河川法)
     継続して河川へ排水する作業所で、1日に50㎥以上(河川管理者の指定のあるときは当該量)を排水する場合は、事前に河川管理者に届け出なければなりません。
  • 浄化槽の設置
     終末処理場につながる下水道又は、し尿処理施設のない流域においては、浄化槽で処理した後でなければ、「雑排水」を放流できません。

特定施設(水質汚濁防止法)

  • 特定施設を設置した敷地内における工事
     有害な廃液を報じるおそれのある工場および濁水を排出するおそれのある一定の規模以上の病院、飲食店、旅館などの施設が、水質汚濁防止法に定める「特定施設」となっています。
  • 建設工事における水処理を伴う設備の設置
    • 産業廃棄物処理業の汚泥の脱水施設(10㎥/日超の許可施設)
    • 砕石業の水洗式破砕、分別施設
    • セメント製造業の抄造、水養生施設
    • 生コン製造業のバッチャープラント