新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。
支給対象(以下のすべてを満たす事業者)
- 2020 年 4 月 1 日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。※法人の場合
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の 3 分の 2 以上が個人または次のいずれかにあてはまる法
人であることが必要です。
① 資本金の額または出資の総額が、10 億円未満であること。
② 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が 2,000 人以下であること。 - 2019 年 12 月 31 日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 2020 年 5 月から 2020 年 12 月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
① いずれか 1 か月の売上が前年の同じ月と比較して 50%以上減っている)
② 連続する 3 か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して 30%以上減っている - 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
給付額
法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円を一括支給
算定方法
申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
支払い賃料(月額) | 給付額(月額) | |
法人 | 75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
75万円超 |
50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3) ※ 100万円(月額)が上限 |
|
個人事業者 | 37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
37.5万円超 |
25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3) ※ 50万円(月額)が上限 |
必要書類
売上情報に関する書類
- 2019年分の確定申告書別表一の控え(1枚)
- 法人事業概況説明書の控え(両面)※法人の場合
- 月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面)※個人の場合
- 受信通知(1枚)※e-Taxで申告を行った場合
- 対象月となる売上が減った月・期間の売上台帳など
賃貸借契約情報に関する書類
- 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
- 申請時の直近3か月の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
口座情報に関する書類
通帳の表紙 + 通帳を開いた1・2ページ目 または
電子通帳の画面コピー
本人確認に関する書類 ※個人の場合
以下のいずれか
- 運転免許証(両面)
- 個人番号カード(表面のみ)
- 写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)
- 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(両面)
ⅰ~ⅳの書類がない場合は、以下のいずれか
住民票の写しおよびパスポート
住民票の写しおよび各種健康保険証
申請の期間
2021年1月15日まで
電子申請の締切は、2021年1月15日の24時まで
申請の流れ
- マイページの作成
① 家賃支援給付金HPへアクセス
② メールアドレスなどを入力
⓷ 届いたメールを確認し、登録操作を続ける
④ ID・パスワードを入力 - マイページより申請
- 家賃支援給付金事務局で、申請内容を確認
- 給付通知書を発送 登録口座に振り込み
その他
- 申請サポート会場が各地に用意されている。
- 自己保有の土地・建物のローン支払いは対象外
- 個人事業者の「自宅」兼「事務所」の場合は、事業に要する部分に限定
- 借地の賃料も対象
- 管理費や共益費は、賃貸借契約書において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれる。
- 地方自治体からの賃料支援を受けている場合は、給付額の算定に際して考慮される場合がある。